○蘭越町農地集積協力金交付要領
平成25年1月21日
要領第1号
(目的)
第1条 蘭越町内において、「人・農地プラン」を定めた地区内で農地利用集積円滑化団体又は農地保有合理化法人(以下「農地利用集積円滑化団体等」という。)を通じて農地集積に協力する者に対して戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)別記2に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(交付対象地域)
第2条 農地集積協力金の交付対象地域は「人・農地プラン」を作成した地域とする。
(交付対象事業)
第3条 第1条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 経営転換協力金交付事業
(2) 分散錯圃解消協力金交付事業
(1) 地域の中心となる経営体への農地集積に協力する農地の所有者で、本人又はその世帯員等(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第2項に規定する世帯員等をいう。)が農業者戸別所得補償制度の加入者等である土地利用型農業から経営転換する農業者(自作地が10a以上の者に限る。)及びリタイヤする農業者。
(2) 地域の中心となる経営体への農地集積に協力する相続人で相続後自らは農業を行わない者。
2 分散錯圃解消協力金交付事業の対象となる者は、地域の中心となる経営体の分散した農地の連担化に協力する農業者又はその世帯員等(農地法第2条第2項に規定する世帯員等をいう。)が農業者戸別所得補償制度の加入者等である次の者とする。
(1) 地域の中心となる経営体が耕作する農地に隣接する農地の所有者(当該農地について、農地利用集積円滑化団体等に白紙委任した日の1年前の時点から継続して耕作していた者に限る。)
(2) 地域の中心となる経営体が耕作する農地に隣接する農地を借りて耕作していた農業者(当該農地について、農地利用集積円滑化団体等に白紙委任された日の1ケ月前の時点で耕作していた者に限る。)
(交付要件)
第5条 交付対象者は、農地利用集積円滑化団体等に、全ての自作地を白紙委任すること。ただし、市街化区域内の農地及び次の農地は除く。
(1) 土地利用型作物以外の作物を栽培する農地(ただし、この農地のうち10a未満で土地利用型作物を栽培することはできるものとする。)
(2) 10a未満の農地(リタイヤする農業者及び農地の相続人の場合)
2 経営転換協力金事業の交付対象者は、交付決定後10年間、次の事項を行わない誓約をすること。
(1) 土地利用型農業から経営転換する農業者は、土地利用型作物の栽培を目的とした農地の所有権や利用権の新たな取得及び農作業の受託、又は土地利用型作物の販売及び販売の委託。
(2) リタイヤする農業者及び相続人は、農地の所有権や利用権の新たな取得及び農作業の受託、又は農作物の販売及び販売の委託。
3 分散錯圃解消協力金交付事業の交付対象者は、地域の中心となる経営体が耕作する農地に隣接する農地について、農地利用集積円滑化団体等に白紙委任すること。ただし、遊休農地及び市街化区域内の農地は除く。なお、遊休農地の所有者又は遊休農地を借りていた農業者が1年以内に遊休農地を解消する計画書(要綱別記2様式第1号)を農業委員会に提出し、当該計画の実施可能性を農業委員会に確認してもらつた場合は、当該計画に記載された遊休農地については、遊休農地ではないものとして取り扱うものとする。
(交付単価)
第6条 経営転換協力金交付事業の交付対象者が交付要件を満たした交付対象地域内の農地の面積に応じて次のとおり交付する。
(1) 0.5ha以下の場合は1戸当たり30万円を交付する。
(2) 0.5ha超2.0ha以下の場合は1戸当たり50万円を交付する。
(3) 2.0ha超の場合は1戸当たり70万円を交付する。
2 分散錯圃解消協力金交付事業の交付対象者が白紙委任している交付要件を満たした農地の面積に応じて、10a当たり5,000円を交付する。
(協力金の申請及び交付)
第7条 協力金の交付を受けようとする者は、農地集積協力金交付申請書(要綱別記2様式第2号から第4号)を作成し、町長に協力金の交付を申請する。
2 町長は、前項により提出された申請書の内容が適当であると認めたときは、速やかに別紙1により交付決定通知を行い、協力金を交付するものとする。
(重複交付の禁止)
第8条 経営転換協力金の交付を受けた者は、分散錯圃解消協力金の交付は受けられないものとする。また、分散錯圃解消協力金の交付を受けた者は、当該交付を受けた年度は経営転換協力金の交付は受けられないものとする。
(交付金の返還等)
第9条 次のいずれかに該当する場合は、経営転換協力金及び分散錯圃解消協力金を返還しなければならない。
(1) 経営転換協力金及び分散錯圃解消協力金の交付対象農地に係る白紙委任を行つた日から10年が経過する日までの間に当該白紙委任を解約した場合。
(2) 遊休農地を解消する計画書(要綱別記2様式第1号)を農業委員会に提出した日から1年以内に遊休農地を解消しなかつた場合。
2 次のいずれかに該当する場合は、経営転換協力金及び分散錯圃解消協力金を返還する必要はないものとする。
(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)等による収用により交付対象農地が買い取られる場合等やむを得ない事情がある場合。
(2) 農作業委託契約に基づき農作業を委託していた集落営農が法人化したことに伴い、当該農作業委託契約に係る交付対象農地について、新たに当該集落営農法人に利用権を設定した場合。ただし、農作業委託契約の存続期間と新たに設定した利用権の存続期間の合計が6年以上である場合に限る。
附則
この要領は、交付の日から施行し、平成24年9月4日から適用する。
