○蘭越町戸籍電算化システムに係るデータ保護管理要綱
平成25年2月26日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び蘭越町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、蘭越町住民福祉課(以下「戸籍担当課」という。)における戸籍電算化システムに係るデータの保護及び管理について必要な事項を定め、戸籍データ保護の厳重な管理運営を確保することを目的とする。
(1) 戸籍電算化システムとは、戸籍担当課に設置した戸籍専用コンピュータにより現在戸籍、除かれた戸籍(以下「除籍」という。)、附票及び人口動態調査票等の戸籍関連事務を行うシステムをいう。
(2) データとは、戸籍電算化システムで取扱われる入出力データをいう。
(3) 磁気ディスク等とは、磁気ディスク・光磁気ディスク・磁気テープその他の情報を記録する媒体をいう。
(4) ドキュメントとは、システム設計書・プログラム説明書・操作説明書その他戸籍電算化システムに関する仕様書をいう。
(5) 端末機 戸籍電算システムに戸籍データを入出力するための戸籍用端末装置をいう。
(6) サーバ 戸籍情報システムを使用するために、データセンターに仮想環境として構築し、当町(以下「受託町」という。)が管理する戸籍データ管理用端末装置により、プログラム及び戸籍データを処理し、格納する装置をいう。
(処理の基本方針)
第3条 戸籍電算化システムによる事務処理に当たつては、戸籍事務の効率化を図るとともに、個人情報を保護するように配慮しなければならない。
(戸籍データ保護管理者の設置)
第4条 戸籍電算化システムの適正な運用及びデータ保護について統括的管理を図るため、戸籍データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、住民福祉課長をもつて充てる。
(保護管理者の職務)
第5条 保護管理者は、戸籍データの管理の状況及びこれらに関連する設備の状態について常に把握し、戸籍データが適確に管理されるよう努めなければならない。
2 保護管理者は、戸籍電算化システムについて、火災、盗難その他の災害に備えて必要な保安措置を講じなければならない。また、事故が発生したときは、保護管理者は速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、町長に報告しなければならない。
(端末機取扱責任者)
第6条 保護管理者は端末機の適正な管理をする為、端末機取扱責任者(以下「取扱責任者」という)を置き、住民福祉課住民係長をもつて充てる。
(戸籍データ保護)
第7条 保護管理者は、データの漏洩、滅失及び棄損等の防止に必要な措置を講じなければならない。
2 戸籍電算化システムの処理が可能な端末装置は、来庁者からは内容が読み取られない位置及び角度に配置しなければならない。
3 入出力されたデータは、電算処理を行う他の業務と連動して処理してはならない。また、これを他の業務に利用してはならない。
4 入出力されたデータは、不要となつた時点で、速やかに裁断等により復元できない方法によつて処分しなければならない。
5 データは、法令に定めがあるものを除き、外部に提供してはならない。
(磁気ディスク等の管理)
第8条 保護管理者は、磁気ディスク等を次の各号により適正に管理しなければならない。
(1) 施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管する等これらの安全を確保するとともに、その使用に関して厳重な管理をすること。
(2) 磁気ディスク等の受払い及び管理については、名称、作成期日等必要な事項を台帳に記録すること。
(3) 磁気ディスク等を破棄するときは、記録内容を消去したうえで、焼却、裁断等の復元できない方法により処分すること。
(出力帳票の管理)
第9条 保護管理者は、戸籍電算化システムから出力された帳票を次の各号により適正に管理しなければならない。
(1) 保管しておく必要のある出力帳票は、施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管する等これらの安全を確保すること。
(2) 保管しておく必要のある出力帳票は、作成期日等必要な事項を台帳に記録すること。
(3) 出力された帳票を破棄するときは、焼却、裁断等の復元できない方法により処分すること。
(ドキュメントの管理)
第10条 取扱責任者は、ドキュメントを最新の状態に維持し、適正な場所に保管しなければならない。
2 取扱責任者は、ドキュメントの外部への持ち出し、複写又は廃棄のときには、保護管理者の承認を受け、外部に情報が流出しないように適切に処理しなければならない。
(パスワードの管理)
第11条 保護管理者は、戸籍電算化システムの取扱職員(以下「取扱職員」という。)及び当該取扱職員の業務処理範囲を定め、個別に入出力を制御するパスワードを設定し、付与しなければならない。
2 保護管理者は、パスワードの設定、更新、発行、保管等の運用方法を定め、これを厳重に管理しなければならない。
3 保護管理者は、パスワードを当該取扱職員以外の者に漏らしてはならない。
4 取扱職員は、パスワードを第1項により定められた業務の目的を超えて使用してはならない。
5 取扱職員は、自己のパスワードを他人に漏らし又は使用させてはならない。
(取扱状況の把握)
第12条 保護管理者は、取扱責任者に次の事項を報告させ、常に戸籍電算化システムの取扱状況を把握しておかなければならない。
(1) パスワードの使用状況
(2) 端末装置の管理状況
(3) データの取扱状況
(4) 戸籍事務室の管理状況
(5) その他戸籍電算化システムの運用に関すること
(端末機の操作)
第13条 端末機の操作は、取扱職員でなければ使用することができない。
2 端末機の操作は、戸籍業務・戸籍附票業務及び戸籍関連業務に必要な場合以外に行つてはならない。また、見出データ及び戸籍に関するデータを、戸籍業務・戸籍附票業務及び戸籍関連業務に必要な場合以外に検索してはならない。
(機器及びソフト等の保管)
第14条 保護管理者は、戸籍データの適正な管理を図るため、別表のとおり戸籍電算化システムに係わる機器及びソフト等を管理しなければならない。
(戸籍データの重要性等についての研修の実施)
第15条 戸籍データの重要性及び機密保持ならびにプライバシー保護に関する意識の高揚とシステム安全対策の推進を図るため、取扱責任者は新任の取扱職員及び取扱職員に対して年一回以上の教育、訓練計画を策定し保護管理者の了承を得た後これを実施しなければならない。新任の取扱職員については採用後できるだけ早い時期に実施しなければならない。
(会議)
第16条 戸籍データ保護の適切な管理を推進するため、戸籍データ保護会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、保護管理者が必要に応じて、戸籍データ保護に係わる事務について開催するものとする。
3 会議は、ネットワーク管理者、保護管理者、取扱責任者及び取扱職員をもつて組織する。
4 会議の庶務は、住民福祉課住民係において処理する。
附則
この要綱は、平成25年3月2日から施行する。
附則(平成29年9月29日要綱第28号)
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日要綱第6号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
戸籍電算化システムに係る機器及びソフト等の保管一覧
管理者 | 機器等 | 管理方法等 |
保護管理者 | 端末機 | ・ 端末機起動用パスワードの設定及び取扱職員の任命をすること。 ・ 戸籍システム起動用パスワードの設定及び取扱職員の任命をすること。 ・ 操作画面及び処理内容が第三者に知られることがない位置及び角度に配置すること。 |
戸籍データ | ・ 関係市町村が相互にアクセスできない機能を確保すること。 | |
端末機に内蔵するプログラム | ・ 複写及び変更不能の措置をすること。 | |
受託町保護管理者 | サーバ | ・ 次の入室者管理及び施錠管理が行えるデータセンターに設置すること。 入退室者個々人の入退室管理及びその記録が確実に行えること。 ・ 防火対策及び消火設備を装備すること。 ・ 容易に取り外せないよう必要な措置をした施錠できる戸籍専用サーバラック内に設置し、データセンター管理員がその鍵を管理すること。 ・ 戸籍専用サーバラックの鍵を施錠可能な保管庫で厳重に管理すること。 ・ 開錠及び施錠を伴う保守作業を行つた場合は、開錠・施錠の履歴及び作業内容の実績情報を管理基準に基づき、記録、保管し受託町へ報告すること。 ・ 起動用パスワードの設定及び取扱職員の任命をすること。 ・ 使用者の記録を作成すること。 |
戸籍データバックアップ用記録媒体 | ・ 戸籍データのバックアップを定期的に行い、記録媒体をデータセンターの施錠可能なラック内へ格納すること。 | |
サーバに内蔵するプログラム | ・ 複写及び変更不能の措置をすること。 |