○蘭越町フッ化物洗口事業実施要綱

平成25年2月13日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、フッ化物による洗口を実施することにより、子どものむし歯を予防し、歯の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、蘭越町とする。

(協力機関との連携)

第3条 町長は、本事業の実施にあたり、町内の保育所、幼稚園、小学校及び中学校(以下「実施施設」という。)の指定歯科医師等、蘭越町教育委員会及びその他の関係機関と連携を図るものとする。

2 町長は、実施施設の長その他の職員に対し、この事業の趣旨を十分に説明し、理解と協力を求めるものとする。

(対象者)

第4条 フッ化物洗口の対象者は、実施施設に入所及び在籍する者で、保護者の承諾のある者とする。

(事業の実施)

第5条 町長は、実施施設において、本事業を実施するものとする。

2 町長は事業の実施に関し、フッ化物洗口事業実施同意書(別記様式第1号)により、実施施設の同意を得るものとする。

3 実施施設は、目的の趣旨を理解し、事業の推進に協力するものとする。

(実施内容)

第6条 この事業の実施内容は、保育所及び幼稚園に在籍する者は、週5回洗口する方法により、小学校及び中学校に在籍する者は、週1回洗口する方法により実施するものとする。

(実施方法)

第7条 本事業の実施施設は、対象者の保護者よりフッ化物洗口申込書を徴し、町長に提出するものとする。ただし、小学校及び中学校については、教育委員会を経由し提出するものとする。また、中途での中止及び実施希望については、随時受け付けるものとする。

2 前項に規定する申込書を提出した実施施設の指定歯科医師は、フッ化物洗口の方法を指示するものとする。洗口に使用する溶液の量、濃度、洗口方法等は、対象者に応じ、歯科医師の指導に基づくものとする。

(事業の評価)

第8条 町長は、歯科健診の結果等の集積及び分析により、本事業の効果に係る評価を実施するものとする。

2 本事業の実施施設は、町長から前項の規定に基づく評価の実施に対し、必要な情報を求められたときは、協力するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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蘭越町フッ化物洗口事業実施要綱

平成25年2月13日 要綱第4号

(平成25年2月13日施行)