○蘭越町飲用水施設整備事業補助金交付要綱
平成24年10月5日
要綱第34号
(目的)
第1条 この要綱は、蘭越町簡易水道給水区域外において、飲用水等の安定的な確保を図るため必要な、井戸、ポンプ、受水槽等(以下「飲用水施設」という。)を整備する費用について補助金を交付することにより、公衆衛生及び生活環境の向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象となる者は、自己の居住の用に供するために飲用水施設を設置する個人又は共同利用により飲用水施設を設置する営利を目的としない共同体の代表者であつて、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 給水区域内に住所を有する者
(2) 給水区域外に住所を有する者で、蘭越町簡易水道以外の水道施設が整備されている区域内に居住している者
ただし、当該施設を使用し難い相当な理由がある場合であつて、区域内の水源利用に支障を及ぼさないと認められるときは、この限りでない
(3) 給水区域外に住所を有する者であつても、別荘などの一時的な居住の用に供する施設に居住している者
(4) 他人の土地に施設を設置する場合において、土地所有者の承諾が得られない者
(5) 町税、その他町に納入する義務を負う使用料等に滞納がある者
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、次に掲げるものとする。
(1) 井戸の新設、水質悪化等による井戸の改修費用又は既存の井戸を活用してポンプ、浄水施設を設置するための費用
ア 井戸ボーリング工事費
イ 取水管工事費
ウ ポンプ設置費
エ 浄水装置設置費(塩素滅菌器の整備のほか必要に応じて設置するろ過装置の整備費)
オ 給水管工事費(ポンプから家屋までの配管工事費)
カ 電気導線工事費(ポンプから家屋までの配線工事費)
キ 給水開始前の水質検査費(初回に限る。検査項目は、地方公共団体の機関又は、主務大臣登録水質検査機関が行う一般飲料水検査13項目とする。)
(2) その他安定して良質な水源を確保するための経費で、町長が必要と認めるもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の70%以内とし、100万円を限度とする。ただし、補助対象経費が10万円に満たない場合については補助金の交付は行わないものとする。
2 第1項の規定により千円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。
(1) 事業予定場所の位置図
(2) 工事費の内訳が明記されている契約書、見積書等の写し
(3) 工事の内容が明記されている設計図面
(4) 他人の家屋又は土地に施設を設置する場合は、その所有者の承諾書(別記第2号様式)
(5) 町税等に滞納がないことを証する書類又は、町担当職員が課税資料等を閲覧することを承諾する書類(別記第3号様式)
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び通知)
第6条 町長は、前条の申請があつたときは速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定する。
3 町長は、補助金の交付を決定する場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、当該事業が完了した場合、速やかに実績報告書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 作業報告書
(2) 工事写真(着工前、工事中、完成)
(3) 竣工図面
(4) 請求書又は領収書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(調査又は報告)
第11条 町長は、補助対象者に対し、補助事業を適正に執行するため必要な調査又は報告を求めることができる。
(補助金交付の取消し)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、補助金交付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金を受けたとき
(2) 補助金交付の条件に違反したとき
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月19日要綱第4号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日要綱第18号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日要綱第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。









