○蘭越町こどもインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱
平成24年9月26日
要綱第33号
(目的)
第1条 この要綱は、インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)を受けたこどもの保護者に対し、接種料金の全部を助成することにより、子育て世代の経済的負担を軽減し、インフルエンザの発症又は重症化を防止し、そのまん延の予防を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「こども」とは、生後6ヶ月から高校3年生に相当する年齢の者をいう。
2 この要綱において、「保護者」とは、親権を行う者、又は後見人であつて現にこどもと生計をともにする養育者をいう。
(助成の対象者)
第3条 この要綱により、予防接種費用の助成を受けることができる者は、予防接種を受けた日において、本町の住民基本台帳に登録されているこどもの保護者とする。
(助成額及び助成回数)
第4条 助成の額は、予防接種に要した費用の全額とし、年度内2回までとする。
(助成の方法)
第5条 町長は、次の各号のいずれかの方法により助成する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。


