○蘭越町高齢者グループホームの設置及び管理に関する条例

平成24年9月21日

条例第12号

(設置)

第1条 認知症によつて自立した生活が困難になつた高齢者に対し、家庭的な環境のもとで日常生活上の世話及び心身の機能訓練を行うことにより、その高齢者が有する能力に応じ可能な限り自立し、安心した生活を営むことができるように支援し、もつて福祉の増進を図るため、認知症対応型共同生活介護施設(以下「グループホーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 グループホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高齢者グループホームらんこし

位置 磯谷郡蘭越町字大谷268番地1

(利用定員)

第3条 グループホームの利用定員は18名とする。

(事業)

第4条 グループホームは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 共同生活を営む住居及び食事の提供

(2) 利用者の金銭管理の指導、健康管理の助言等の生活指導及び緊急時の対応

(3) 利用者の食事、入浴、排せつ等の援助

(4) グループホームの特性を生かした個別援助計画を作成し、利用者が安心した生活を送るための援助

(5) その他町長が必要と認める事業

(利用対象者)

第5条 グループホームの利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であつて、少人数による共同生活を営むことに支障がない者とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第5号の規定による措置を受けた者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費又は特例地域密着型介護予防サービス費の支給を受けることができる者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による居宅介護(法第8条第19項に規定する認知症対応型共同生活介護に限る。)及び介護予防(法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護に限る。)に係る介護扶助を受けた者

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、グループホームの管理に関する次の業務を指定管理者に行わせるものとする。

(1) 第4条に規定する事業

(2) 建物、附属設備及び備付物品の維持管理並びに敷地内の環境整備に関する業務

(3) 利用の許可に関する業務

(4) 利用料金の収受に関する業務

(5) その他前各号に掲げる業務に付随する業務

(利用の許可)

第7条 グループホームを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を得なければならない。

2 指定管理者は、グループホームの管理上必要があると認められるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はグループホームの管理上特に必要があると認めるときは、前条第2項の規定により付した条件を変更し、又は許可を取消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 前条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) グループホームの施設等に損害を与えるおそれがあると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(利用料金)

第9条 利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。ただし、法に該当する事業については、同法第42条の2第2項第3号及び同法第54条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額の1割に相当する額とする。

3 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、グループホームの利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、利用料金について特別な理由があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を受けて、徴収の猶予又は減免をすることができる。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、その利用中に建物、附属設備及び備付物品を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、グループホームの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第23号で平成25年2月15日から施行)

別表(第9条関係)

項目

利用料金

適用

家賃

月額 25,000円以内


光熱水費

月額 10,000円以内


食材費

日額 1,000円以内

月額30日換算で30,000円

暖房費

月額 5,000円以内

10月から3月までの6ヶ月

その他(日常生活雑費)

実費

日常生活において、必要な経費で利用者負担が適当なもの

蘭越町高齢者グループホームの設置及び管理に関する条例

平成24年9月21日 条例第12号

(平成25年2月15日施行)