○教職員が部活動に係る大会等の業務に従事する場合の服務上の取扱要領

平成24年6月11日

教委訓令第4号

第1条 この要領は、蘭越町立学校管理規則(平成29年蘭越町教育委員会規則第3号)第45条及び第52条の規定に基づき、教職員が部活動に係る大会等の業務に従事する場合の服務上の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 部活動に係る大会等が当該学校の教育活動として位置付けられており、自校の児童又は生徒(以下「生徒等」という。)の大会等への参加に関わる業務は、公務として処理(出張や外勤を命ずることができる。)するものとする。

第3条 部活動に係る大会等が当該学校の教育活動として位置付けられており、自校の生徒等が参加する大会等の運営に関する業務は、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和44年蘭越町規則第7号)第2条第3号に準じ、職務専念義務の免除を承認するものとする。

2 前項の業務に関する職務専念義務の免除の承認日数は、同一年度内に10日までとする。

第4条 前2条により難い場合には、個別に教育長あて協議を行うこととする。

2 前項の協議を行う場合は、当該業務を行う7日前までに別紙様式により行うものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年6月11日から施行し、平成24年5月1日から適用する。

(平成29年3月28日教委訓令第3号)

この訓令は、平成29年3月28日から施行する。

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教職員が部活動に係る大会等の業務に従事する場合の服務上の取扱要領

平成24年6月11日 教育委員会訓令第4号

(平成29年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年6月11日 教育委員会訓令第4号
平成29年3月28日 教育委員会訓令第3号