○蘭越町「人・農地プラン」検討会設置要綱
平成24年4月27日
要綱第17号
(目的)
第1条 蘭越町の農業振興に必要な担い手の確保並びに経営規模の拡大等に係る人・農地プランの内容について検討するため、戸別所得補償経営安定推進事業実施要領(平成24年2月28日付け経営第1244号農政部長通知)第2の別記1の第2の(3)に掲げる検討会を設置する。
(名称)
第2条 名称は、蘭越町「人・農地プラン」検討会(以下「検討会」という。)とする。
(検討事項)
第3条 検討会では、次の事項について検討する。
(1) 「人・農地プラン」に関すること。
(2) その他必要な事項
(組織)
第4条 検討会は、別表に掲げる蘭越町の農業者及び農業関係団体の代表者等をもつて構成する。なお、構成員の3割以上を女性とする。
2 委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 検討会には、会長及び副会長を置き、委員の互選とする。
4 会長は、会務を総括し、検討会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会は、会長が招集し、議長を務める。
2 必要に応じ、委員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第6条 検討会の事務局を、蘭越町農林水産課農政係に置く。
(その他必要な事項)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月6日から施行する。
附則(平成29年3月31日要綱第15号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表
ようてい農業協同組合水稲生産組合蘭越支部 |
ようてい農業協同組合青年部蘭越ブロック |
ようてい農業協同組合女性部蘭越支部 |
蘭越町農業委員会 |
蘭越町畑作組合 |
認定農業者(施設園芸作物生産者) |
法人経営者又は構成員 |
蘭越産直会 |