○蘭越町入院一時帰宅時の福祉用具利用助成事業実施要綱

平成24年3月27日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護状態区分の認定を受けて医療機関に入院中である者が、在宅介護に向けて一時帰宅する際に、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(平成11年厚生省告示第93号)に定める福祉用具(以下「福祉用具」という。)のレンタル料の一部を助成することで、要介護者及び要介護者を介護する世帯の経済的な援助と介護負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業を利用できる者(以下「助成対象者」という。)は、蘭越町に住民登録のある者のうち、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に定める要介護2、要介護3、要介護4及び要介護5に該当する者とする。

(事業者)

第3条 福祉用具を提供する事業者(以下「サービス事業者」という。)は、法に基づいて福祉用具貸与事業者の指定を受けた事業者とする。

(助成の申請)

第4条 福祉用具利用の助成を受けようとする者は、蘭越町入院一時帰宅時の福祉用具利用助成申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 助成の申請は、1年度に2回限りとする。

(助成の決定)

第5条 町長は、申請書の内容を審査のうえ助成決定を行つたときは、蘭越町入院一時帰宅時の福祉用具利用助成決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する審査の結果、助成しない旨の決定を行つたときは、蘭越町入院一時帰宅時の福祉用具利用助成非該当通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成の方法)

第6条 町長は、福祉用具の利用期間が終了したときは、利用に要する費用の全部又は一部をサービス事業者に支払うものとする。

(助成限度額)

第7条 この事業の1回の申請につきサービス事業者へ支払う額は、利用に要する費用と30,000円のうちいずれか低い方の額とする。

(実施台帳の整備)

第8条 町長は、助成の状況を把握するために、入院一時帰宅時の福祉用具利用助事業実施台帳(別記様式第4号)を整備するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日要綱第6号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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蘭越町入院一時帰宅時の福祉用具利用助成事業実施要綱

平成24年3月27日 要綱第5号

(平成28年4月1日施行)