○蘭越町長寿者祝金等支給要綱
平成24年3月27日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者に対して長寿者祝金等を贈呈し長寿の節目をお祝いすることで、町民の敬老意識を高め、もつて高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「長寿者祝金等」とは、長寿者祝金及び記念品とする。
(対象者)
第3条 贈呈の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 当該年の前年12月31日から当該年12月30日までに満88歳に到達する者。ただし、当該年9月1日現在(以下「基準日」という。)において蘭越町に住民登録のない者は除く。
(2) 満100歳に到達する者のうち、到達日において蘭越町に住民登録のある者。
(長寿者祝金の額及び記念品)
第4条 長寿者祝金の額及び記念品は、次のとおりとする。
(1) 第3条第1号に該当する者 10,000円
(2) 第3条第2号に該当する者 毎年予算の範囲内で町長が定める。
(贈呈の方法)
第5条 長寿者祝金等の贈呈は、次のとおり行うものとする。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。
(1) 第3条第1号に該当する者 当該年度の9月末日までに現金を贈呈する。
(2) 第3条第2号に該当する者 対象者の誕生日に対象者の居所へ持参し贈呈する。
(資格の喪失等)
第6条 対象者が基準日又は満100歳に到達した翌日以降、贈呈を受ける期日までに死亡し、又は他の市町村に転出した場合は、長寿祝金等の贈呈を受ける資格を失う。
(その他)
第7条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。