○蘭越町高齢者町営温泉利用料軽減事業実施要綱

平成24年3月27日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民に対して町営温泉の利用料の一部を軽減することにより、快適な生活と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、町営温泉とは交流促進センター幽泉閣及び交流促進センター雪秩父をいう。

(対象者)

第3条 この要綱により町営温泉の利用料の軽減を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、蘭越町に住民登録のある70歳以上の者とする。

(軽減額)

第4条 軽減する額は、1回の利用につき、交流促進センター幽泉閣においては蘭越町交流促進センターの設置及び管理に関する条例(平成9年蘭越町条例第3号)第6条に規定する入浴料のうち300円を、交流促進センター雪秩父においては蘭越町交流促進センター雪秩父の設置及び管理に関する条例(平成27年蘭越町条例第4号)第5条に規定する入浴料のうち200円を適用する。

(申請)

第5条 この要綱により、軽減を受けようとする者は、蘭越町高齢者町営温泉利用料軽減事業利用証交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用証の交付)

第6条 町長は、前条の申請を受理し、軽減の対象者であることを認めたときは、蘭越町高齢者町営温泉利用料軽減事業利用証(別記様式第2号)を交付するものとする。

(利用証の提示)

第7条 利用証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が町営温泉を利用するときは、利用証を提示しなければならない。

(届出の義務)

第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、蘭越町高齢者町営温泉利用料軽減事業利用者異動届(別記様式第3号)を直ちに町長に届けなければならない。

(1) 住所、氏名、その他登録内容に変更のあつたとき

(2) 受給資格を喪失したとき

2 前項第1号の届出があつたときは、利用証の再交付をすることができる。

3 第1項第2号に該当する場合は、届出と同時に利用証を返還しなければならない。

(利用証の再交付)

第9条 受給者は、利用証を紛失し、き損し、又は汚損したときは、蘭越町高齢者町営温泉利用料軽減事業利用証再交付申請書(別記様式第4号)により再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があつたときは、利用証の再交付をすることができる。

(利用証の再交付)

第10条 利用証を受給者以外の者が使用したとき、又はその他不正に使用したときは、町長は、当該利用証を返還させ、軽減した金額に相当する額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(受給者台帳の整備)

第11条 町長は、受給者の状況を明確にするため、「蘭越町高齢者町営温泉利用料軽減事業利用証発行台帳」(別記様式第5号)を整備するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年2月24日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日要綱第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(対象者の年齢改正に関する経過措置)

2 次の表の左欄に掲げる期間における第3条の改正される規定の適用については、同条中「70歳」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる対象年齢とする。なお、この要綱による改正後の規定にかかわらず、施行日前からの対象年齢については、従前の例による。

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

66歳

平成32年4月1日から平成33年3月31日まで

67歳

平成33年4月1日から平成34年3月31日まで

68歳

平成34年4月1日から平成35年3月31日まで

69歳

(令和5年3月27日要綱第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する

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蘭越町高齢者町営温泉利用料軽減事業実施要綱

平成24年3月27日 要綱第2号

(令和5年4月1日施行)