○蘭越町短期滞在生活体験事業実施要綱
平成23年7月15日
要綱第25号
(目的)
第1条 この要綱は、将来、蘭越町(以下「町」という。)に定住又は移住(以下「定住」という。)を検討している者に、短期間、町での生活を体験できる機会を提供するため、蘭越町ふれあいの郷の施設を生活体験用住宅として活用し、定住施策を積極的に推進することにより、人口の流入を促し、町の活性化を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、町とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、現在、町外に居住し、かつ、将来的に町への定住を希望する者で、原則20歳以上の夫婦及び当該夫婦の家族(以下「対象者」という。)とする。
(体験住宅)
第4条 この事業で生活体験用住宅として利用する施設は、蘭越町ふれあいの郷の設置及び管理に関する条例(平成17年蘭越町条例第34号。以下「条例」という。)別表1に掲げるもので、管理棟及びバーベキュー施設を除くもの(以下「体験住宅」という。)とする。
2 指定管理者は、前項に規定する利用の許可後直ちに利用者の氏名、住所、連絡先及び利用の許可内容を町の定住施策を担当する職員に連絡しなければならない。
(利用の申請)
第7条 利用者は、蘭越町短期滞在生活体験事業利用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請するものとする。
(利用料金)
第10条 町長は、体験住宅の利用料金の一部として、条例別表2に掲げる宿泊施設の利用料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に後納するものとする。この場合の町が納入する利用料金は、利用期間が3泊では1泊分、4泊では2泊分、5泊では3泊分とする。
2 利用者は、利用料金のうち、前項の町が後納する額の差額分を前納するものとする。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、条例第13条に規定する利用者の義務のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指定管理者から体験住宅の鍵を受領し、外出時や就寝時に施錠するなど、管理について徹底すること。また、鍵を紛失したときは、速やかに指定管理者にその旨を報告しなければならない。
(2) 火気の取扱い及び水道の凍結に十分注意し、備付けの備品及び什器類を適切に使用すること。
(3) ごみは、決められた規則に従い排出すること。
(4) 体験住宅での生活体験終了後、町の印象や当該生活体験の感想及び将来の町への定住に向けた構想等を記載した感想文を800字程度にまとめ、1箇月以内に町長に提出することとし、要請があつた場合、町が実施するその他の定住施策に積極的に協力すること。
(5) 上記のほか、体験住宅の利用に関し町長が必要と認めるもの。
(行為の制限)
第12条 体験住宅及び敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をすること。
(2) 興業を行うこと。
(3) 展示会、その他これに類する催しを行うこと。
(4) 文書、図書、その他の印刷物を貼り付け又は配布すること。
(5) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をすること。
(6) 周辺の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(7) 体験住宅の全部若しくは一部を転貸し、又はその利用の権利を譲渡すること。
(8) その他体験住宅の利用にふさわしくない行為をすること。
(立入り)
第15条 町長又は指定管理者は、利用者に体験住宅の防火、火災の延焼、構造の保全、体験住宅利用希望者の内覧その他体験住宅の管理上特に必要があるときは、利用者の承諾がなくても当該体験住宅内に立ち入ることができるものとする。
2 利用者は、正当な理由があるときを除き、前項の立入りを拒否することができない。
(設備又は特殊備品の搬入)
第16条 利用者が体験住宅の利用に当たり、特別な設備又は特殊備品の搬入をしようとするときは、条例第10条に規定する特別装備等の許可によらなければならない。
(損害賠償)
第17条 利用者は、故意又は過失により体験住宅の施設、設備又は備品等を破損、汚損又は滅失したときは、条例第15条に規定する損害賠償を行わなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(事故免責)
第18条 体験住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該施設内での事故及び滞在期間中に施設外で発生した事故に対して、町はその責任を負わないものとする。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月27日要綱第26号)
この要綱は、平成28年11月1日から施行する。


