○蘭越町建設工事入札参加資格者格付要領
平成23年4月19日
要領第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、蘭越町競争入札参加資格関係事務処理要綱(平成9年蘭越町要綱第3号)の規定に基づき、入札参加者の格付の方法を定めるものとする。
(格付対象工事種別)
第2条 格付は、次に掲げる業種について行う。
(1) 土木工事
(2) 建設工事(塗装工事を含む)
(3) 管工事(機械設備工事を含む)
(4) 電気工事
(5) 鋼橋上部工事
(点数の算定)
第3条 入札参加資格申請者(以下「申請者」という。)に係る総合点数は、次に掲げるところにより算定する客観的事項による点数と主観的事項による点数を加えて得た数値とする。ただし、蘭越町に主たる営業所を有していない申請者にあつては、主観的事項は算定しない。
(1) 客観的事項は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に規定する経営事項審査結果に基づき算定する。
(2) 主観的事項は、次に定めるところにより算定した合計点数とする。
ア 工事成績 工事成績点は、資格審査年度の前年度及び前々年度(以下、「過去2年間」という。)に蘭越町が発注した建設工事について、各業種ごとに評定した工事成績点に応じて、次に定めるところにより算定する。
(ア) 土木、鋼橋上部工事
(過去2年間の工事成績点-70点)×4 最大120点
(イ) 建築、管、電気工事
(過去2年間の工事成績点-65点)×3 最大105点
イ 防災協定 町と防災協定を締結している団体に加盟している場合 10点
(1) 総合点数の算定の結果、今期、初めて格付に変動(上位又は下位)が生じるものについては、前期の格付等級を変更しない。
(2) 前号の規定により、前期の格付において等級要件が上位の格付を据え置かれた申請者については、過去2年間の工事成績が優良(80点以上)と認められる場合は、今期総合点数に基づき格付された1等級上位の等級に格付するものとする。
(3) 総合点数の算定の結果、格付が下がる申請者について、過去2年間の工事成績が優良(80点以上)と認められる場合は前期の格付等級を変更しない。
(4) 総合点数の算定の結果、格付が下がる申請者について、国及び北海道の格付等級に変動が無い場合は前期の格付等級を変更しない。
(5) 技術職員について、次に掲げる要件を満たしている場合は、総合点数に基づき格付が下がる申請者であつても、前期の格付等級を変更しない。なお、当該要件を満たしていない場合には、総合点数に基づき格付された等級の1等級下位の等級に格付するものとする。
| A級要件(1級技術者) | B級要件(2級技術者) |
土木工事 | 3人以上有すること | 2人以上有すること |
建築工事 | 2人以上有すること | 2人以上有すること |
管工事 | 1人以上有すること | 1人以上有すること |
電気工事 | 1人以上有すること | 1人以上有すること |
(6) 申請する業種について、蘭越町が発注する工事等の元請実績が無いものについては、総合点数に基づき格付された等級の1等級下位の等級に格付けするものとする。
3 新規申請者については、原則、初回は格付しないこととし、次期格付時に検討するものとする。また、中間で申請があるものについても、同様に、原則、初回は格付しないこととし、次期中間申請時に検討するものとする。
(入札参加資格者の継承)
第5条 申請者が、営業の同一性を失うことなく組織の変更、許可換え、相続等営業継承のため新規に許可を受けた場合の総合点数及び格付は、従前のとおりとする。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月10日要領第2号)
この要領は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別表1 蘭越町建設工事等発注に係る競争入札参加資格者格付等級数値
格付 | 土木工事 | 建築(屋根・塗装)工事 | 電気工事 | 管(水道施設)工事 | 鋼橋上部工事 | 舗装工事 |
A | 925以上 | 810以上 | 810以上 | 790以上 | 895以上 | 930以上 |
B | 924以下820以上 | 809以下685以上 | 809以下710以上 | 789以下700以上 | 894以下 | 929以下 |
C | 819以下700以上 | 684以下600以上 | 709以下 | 699以下 |
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D | 699以下 | 599以下 |
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