○蘭越町森林保護事業補助金交付要綱
平成23年4月6日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 蘭越町(以下「町」という。)における森林保護事業に必要な経費について、蘭越町補助金等交付規則(平成16年蘭越町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「森林保護事業」とは、次のとおりとする。
(1) 野ねずみ駆除
(2) まいまいが駆除
(補助事業者)
第3条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 森林所有者
(2) 森林組合
(3) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第8号に規定する団体
(4) 森林法(昭和26年法律第249号)の規定に基づき森林経営計画の認定を受けた者に規定する団体
(補助の対象及び補助金の額)
第4条 町長は、森林保護事業(以下「補助事業」という。)を行う事業実施主体(以下「補助事業者」という。)に対し、当該事業の実施に要する経費について補助するものとする。
2 補助対象事業は、国及び北海道の造林補助制度が該当にならない町内に所在する民有林で実施したものとする。
3 補助金の額は次のとおりとする。
(1) 野ねずみ駆除 1ヘクタール当り1,800円以内
(2) まいまいが駆除 1ヘクタール当り10,000円以内
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付申請及び受領は、補助事業者が行うものとする。
2 補助事業者は、事業完了の後、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 事業精算書(様式第3号)
(3) 補助金交付申請内訳書(様式第4号)
(4) 事業実施状況が分かる写真
(5) その他町長が必要と認めるもの
(帳簿及び書類の備付け)
第7条 補助事業者は、当該補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。
(取消し及び返還)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。
(2) 偽りの申請その他不正の手段により交付を受けたとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月26日要綱第36号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月27日要綱第9号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。




