○蘭越町放牧料支援事業補助金交付要綱
平成23年4月6日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、肉用牛あるいは乳用牛飼養者が町外牧場を利用した場合の放牧料に対して助成することにより、畜産経営の安定化に資することを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、蘭越町内において肉用牛あるいは乳用牛飼養を営む者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、放牧料の3分の1以内とし、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、別紙補助金交付申請書に支払領収書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に定めるもののほか必要と認められる書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付決定等)
第5条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、速やかに、その内容を審査し、適当と認められるときは、補助金の交付を決定し、申請者に通知の上、補助金を交付するものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為があつたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されたときは、返還を命ずることができる。
(その他必要な事項)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 肉用牛放牧料支援事業補助金交付要綱(平成21年蘭越町要綱第13号)は、廃止する。
附則(平成29年12月11日要綱第33号)
この要綱は、平成30年1月1日から施行する。
