○蘭越町定期予防接種費用助成事業実施要綱
平成23年3月31日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、町長が別に委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)での予防接種を受けることが困難な者に対し、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき、予防接種を受けた者に対し、その予防接種に係る費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は、蘭越町に現に住所を有する者で、次の各号いずれかに該当する者とする。
(1) 基礎疾患を有するハイリスク児で、委託医療機関以外のかかりつけ医で予防接種を受けることが望ましい場合
(2) 病気等の理由により町外に入院又は入所しており、委託医療機関で予防接種を受けることが困難な場合
(3) 保護者が出産、妊娠、疾病等やむを得ない理由により帰省しており、委託医療機関で予防接種を受けることが困難な場合
(4) その他町長が必要と認める場合
(予防接種の種類)
第3条 助成の対象となる予防接種は、予防接種法第2条第2項及び第3項に規定するA類疾病及びB類疾病とする。
(助成金の額)
第4条 助成の額は、次の各号に定める額とする。
(1) A類疾病は、予防接種費用につき保護者が負担した額の全額を助成する。
(2) B類疾病は、予防接種費用につき負担した額の助成は、毎年度町長が定めるものとする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蘭越町定期予防接種費用助成申請書(別記様式第1号)に医療機関の発行する領収書を添えて、町長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、予防接種等を受けた日から起算して6ヶ月以内に行わなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

