○蘭越町子宮頸がん予防ワクチン接種費用助成事業実施要綱
平成23年3月31日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、子宮頸がん予防ワクチン接種(以下「予防接種」という。)を受けた生徒の保護者に対し、接種費用を助成することにより、保護者の経済的負担を軽減するとともに、子宮頸がんの発生を予防することによつて、町民の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象者は、予防接種を受けた日において、本町の住民基本台帳に記録されている中学1年生から高校3年生に相当する年齢の女子とする。
(費用額等)
第3条 予防接種に要する費用の全額を助成することとし、その回数は3回を限度とする。
(実施期間)
第4条 予防接種の実施期間は、中学1年生から高校3年生に相当する年度内とする。やむを得ない事情により接種が完了しなかつた場合は、その翌年度まで接種可能とする。
(実施)
第5条 予防接種の実施は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 町が契約により医療機関に委託して行うもの(以下「委託医療機関」という。)
(2) 委託医療機関以外で予防接種を実施した対象者の請求により、これに要した費用を支払うもの
(予防接種の申込み)
第6条 委託医療機関で予防接種を受けようとする対象者は、町に予防接種の申込みをしなければならない。
(方法)
第8条 第6条に規定する予防接種の申込みをした対象者は、予防接種を受けるに際しては、事前に予防接種の説明書を読み、予防接種の効果と副反応等について理解したうえで、予診票に必要事項を記載し、助成券とあわせて委託医療機関へ提示しなければならない。
2 委託医療機関は、対象者であることを確認した上で、予防接種を実施するものとする。
3 町長は、委託医療機関での予防接種後、被接種者に対して子宮頸がん予防ワクチン接種済証(別記様式第4号)を交付するものとする。
(費用の請求)
第9条 費用の請求は、次に掲げるとおりとする。
(1) 委託医療機関は、委託医療機関で予防接種を行つた場合、蘭越町子宮頸がん予防ワクチン接種費用請求書・明細書(別記様式第5号)に助成券及び予診票を添付し、毎月分をとりまとめ翌月10日までに町長に提出するものとする。
(2) 委託医療機関以外で予防接種を受けた対象者は、予防接種終了後に医療機関が発行する領収書に基づき、蘭越町子宮頸がん予防ワクチン接種費用助成交付申請書(別記様式第6号)により町長に請求するものとする。
(健康被害発生時の報告)
第11条 予防接種後の健康被害を診断した場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 委託医療機関は、直ちに子宮頸がん予防ワクチン接種後副反応報告書(別記様式第7号)により町長に報告するものとする。
(2) 委託医療機関以外の医療機関は、速やかに厚生労働省に報告するよう、町長は協力を求めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月15日要綱第30号)
この要綱は、平成23年9月15日から施行する。








