○蘭越町高齢者世帯消火器給付事業実施要綱
平成23年3月31日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、住宅火災による犠牲者を防止するため、町内に居住する高齢者世帯に対し、消火器を現物給付することにより、これらの世帯にある者の生命及び財産を火災から守るための一助とし、もつて福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、蘭越町(以下「町」という。)とする。
(1) 基準日において75歳未満の者と同一の住宅(玄関を複数有する住宅を含む。)に居住する世帯
(2) 基準日において社会福祉施設等に入所又は6月以上の長期入院をしている者のみで構成されている世帯で、基準日以降、在宅となる見込みのない世帯
(3) 基準日において既に消火器を設置する住宅に居住する世帯
(4) 他の制度による消火器の給付を受けている者の属する世帯
(給付品目)
第4条 給付する消火器は、粉末式のもので、国家検定合格品とし、1世帯につき1台とする。
2 前項の消火器は、町が購入し、対象者の住宅に設置するものとする。
3 町長は、前項に規定する対象者の住宅に消火器を設置するときは、町消防団に属する関係者又は羊蹄山ろく消防組合消防署蘭越支署職員に技術的支援及び協力を求めるものとする。
(給付申請)
第5条 消火器の給付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、別に指示する日までに、「蘭越町高齢者世帯消火器給付申請書」(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
(再給付の禁止)
第7条 決定者の属する世帯又は属した世帯の対象者は、第5条に規定する申請を行うことができないものとする。
(給付品目の管理等)
第8条 消火器の給付を受けた世帯に属する者は、当該消火器を給付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸与又は担保の用に供してはならない。
2 町長は、前項に違反した者があるときは、その者に対し、当該給付に要した費用の全部又は一部の返還を求めることができるものとする。
3 町長は、給付した消火器に修理又は交換等の必要が生じたときは、当該消火器の修理等には応じないものとする。
(給付台帳の整備)
第9条 町長は、消火器給付の状況を明確にするため、「蘭越町高齢者世帯消火器給付台帳」(別記様式第5号)を整備するものとする。
(個人情報の保護)
第10条 町長は、蘭越町個人情報保護条例(平成13年蘭越町条例第5号)に基づき、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日要綱第6号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。




