○蘭越町資源ごみリサイクルセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年3月17日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町資源ごみリサイクルセンターの設置及び管理に関する条例(平成23年蘭越町条例第2号)第7条の規定に基づき、蘭越町資源ごみリサイクルセンター(以下「リサイクルセンター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(リサイクルセンターの開場時間及び休場日)
第2条 リサイクルセンターの開場時間は、次のとおりとする。
(1) 各月の資源ごみ分別収集日 午前9時から午後0時まで
(2) 各月の第4日曜日 午前9時から午後3時まで
2 リサイクルセンターの休場日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日の資源ごみ分別収集日を除く日
(2) 土曜日及び第4日曜日を除く日曜日
(3) 年末年始(12月31日から1月3日まで)
3 町長は、管理上特に必要と認める場合は、前項に規定する開場時間又は休場日を変更することができる。
(職員)
第3条 リサイクルセンターには、管理上必要な職員を置くことができる。
(業務の委託)
第4条 業務を委託された者(以下「受託者」という。)は、リサイクルセンターの設置目的に沿うよう誠意を持つて業務にあたらなければならない。
2 受託者は、委託契約書によるほか、町長の指示に従わなくてはならない。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。