○蘭越町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例
平成23年3月17日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、蘭越町情報通信基盤施設(以下「施設」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 町は、情報通信環境の格差を是正するとともに、地上デジタルテレビ放送(以下「テレビ放送」という。)の難視聴を解消することにより、住民生活の向上と地域の活性化に資することを目的として施設を設置する。
(構成、名称及び位置)
第3条 施設の構成、名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 幹線伝送路設備 光信号を伝送するための通信線及び通信線を接続し、又は分岐するための機器並びにこれらに附属する設備をいい、幹線伝送路設備の位置は、蘭越町一円とする。
(2) センター設備 センター設備、センター設備に附属する機械、受信アンテナ設備及び再送信設備等をいい、センター設備の位置は、蘭越町蘭越町258番地6(蘭越町山村開発センター内)とする。
(3) 局舎設備 局舎設備、局舎設備に附属する機械及び再送信設備等をいい、局舎設備の位置は、蘭越町目名町406番地(目名IP―BOX)、蘭越町字御成30番地2(名駒IP―BOX)及び蘭越町昆布町114番地4(昆布活性化センター内)とする。
(4) 伝送設備 センター設備及び局舎設備から柱上分岐函(以下「クロージャ」という。)までの送信上必要な設備等をいう。
(5) 引込設備 クロージャと各戸等の屋外収納ボックスとの配線設備をいう。
(6) 端末設備 各戸等の屋外収納ボックスと映像用終端装置の宅内配線及び映像用終端装置をいう。
(事業の内容)
第4条 この施設は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) ブロードバンドサービスを提供するため、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者に対する通信施設の一部貸出
(2) テレビ放送の同時再送信
(事業区域)
第5条 前条の事業を行う区域は、蘭越市街地区の一部地域を除く町内全域とする。
(管理運営)
第6条 施設の管理運営は、町長が行う。ただし、事業遂行上必要と認めるときは、町長が指定する者に管理運営の一部を行わせることができる。
(加入申込)
第7条 テレビ放送の同時再送信設備(以下「再送信設備」という。)は、本町に住居がある世帯のうち電波受信ができないと町長が認定した世帯に整備する。ただし、町長が特に必要があると認めるものについては、この限りでない。
2 再送信設備を利用しようとする者は、利用申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(端末設備等の設置)
第8条 町は、前条の規定により承認を受けた者(以下「加入者」という。)に端末設備を無償貸与し設置する。
2 前条に規定する端末設備は、1棟につき一式とする。
(移転)
第9条 加入者は、端末設備の移転を希望するときは、移転届出書を町長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、加入者の都合により端末設備の移転等を行うときは、引込設備を除き、それに要する経費は加入者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めるものについては、この限りでない。
(脱退又は利用の中止)
第10条 加入者は、町外への転出等で端末設備等の利用の必要がなくなつた場合は、利用中止申出書を町長に提出した後、速やかに貸与された端末設備を町へ返却しなければならない。
(利用料)
第11条 再送信設備の利用料は、無料とする。
(保全の義務)
第12条 加入者は、端末設備について善良な管理者の注意をもつて使用しなければならない。
2 加入者は、端末設備の異常を発見したときは、直ちに町長に報告しなければならない。
(立入検査)
第13条 町長は、この条例の施行に必要な範囲において、町長の指定する職員に端末設備を設置する加入者の建物に立ち入り、工事の完成確認、端末施設の整備点検、利用の停止、加入の取消し等のための手続をさせることができる。
(利用の停止及び加入の取消し)
第14条 加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、端末設備の使用を停止し、又は加入を取消すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 事業の妨害をしたとき。
(3) 施設を故意に破損したとき。
(4) その他事業遂行に著しい支障を及ぼす行為若しくは公益を害する行為又はそれらのおそれがあるとき。
(損害賠償)
第15条 施設を故意又は過失により損壊させた者は、当該施設の原状回復に要した経費を賠償しなければならない。
(免責事項)
第16条 町は、天災、事変その他町の責めに帰することのできない事由により、事業提供の停止があつても、その損害は賠償しない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。