○蘭越町特殊車両通行許可審議委員会設置要綱
平成22年12月20日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、蘭越町道路管理規則(昭和46年蘭越町規則第9号)第2条に基づく町道の適正な管理を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第2項の規定より、国道、道道の道路管理者より特殊車両通行許可の協議がなされたものについての可否を審議するため、蘭越町特殊車両通行許可審議委員会(以下「審議委員会」という。)を置く。ただし、更新及び軽妙なもの等、町長が認めたものは、審議委員会の審議を省略できることができるものとする。
(組織)
第3条 審議委員会は、委員長及び委員をもつて構成する。
2 委員長は副町長をもつて充てる。
3 委員は、次の職にある者をもつて充てる。
総務課長 農林水産課長 住民福祉課長 建設課長 建設課主任技師 建設課主幹
4 委員長は、必要があると認めるときは関係課局の職員のうちから随時委員を任命することができる。
(委員長)
第4条 委員長は審議委員会を代表し、会務を統括する。
(庶務)
第5条 審議委員会の庶務は建設課管理係において行う。
(会議)
第6条 審議委員会は必要に応じて開催し、委員長が招集する。
2 委員長に事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。
3 審議委員会は、委員の過半数が出席をしなければ会議を開くことができない。
(審議結果の報告)
第7条 委員長は、審議の結果について書面をもつて町長に報告するものとする。
2 協議申請された回答書には、条件を付すことができるものとする。
(補足)
第8条 この規定に定めのない事項は、委員長の決するところによる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月6日要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日要綱第15号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。