○蘭越町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成22年9月14日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、町長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき審判の申立(以下「審判申立」)を行う場合の手続き及び申立に要する費用の助成を定めるとともに、審判申立に基づく、後見、補佐又は補助開始の審判(以下「後見開始等の審判」という。)を受けた者の成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬の全部又は一部の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審判申立の対象者)

第2条 町長は、蘭越町に居住する判断能力が十分でない高齢者、知的障害者又は精神障害者であつて、次の各号のいずれにも該当する者につき審判申立を行うものとする。

(1) 事理を弁識する能力が不十分なために、日常生活を営むのに支障がある者

(2) 後見開始等の審判の申立を自ら行う事が困難である者

(3) 配偶者及び2親等以内の親族(以下「親族等」という。)による保護又は後見開始等の審判申立の期待ができない者

(4) 福祉サービス等を利用する必要がある者で、福祉サービス等を利用することにより福祉の増進が期待できる者

(審判の種類)

第3条 審判申立に係る審判の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条関係)

(2) 保佐開始の審判(民法第11条関係)

(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項関係)

(4) 補助開始の審判(民法第15条第1項関係)

(5) 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項関係)

(6) 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項関係)

(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項関係)

(町民等の要請)

第4条 次に掲げる者は、成年後見人等を必要な状態にある者(以下「対象者」という。)がいると判断したときは、蘭越町成年後見開始等審判申立要請書(別記様式第1号)により町長に対し、審判申立を要請することができる。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業に従事する職員

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する事業に従事する職員及び同法第115条の45に規定する地域包括支援センターの職員

(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員

(5) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員

(6) 対象者の日常生活の援助者であつて、前各号に掲げる者以外の者(親族を除く。)

(7) その他町長が認めた者

(審判請求の審査)

第5条 町長は、前条に掲げる者から審判申立の要請があつたとき、その他必要があると認められるときは、対象者と面談等を行い、次の各号に掲げる事項を審査するものとする。

(1) 対象者の判断能力の程度

(2) 対象者の生活状況及び健康状態

(3) 対象者の親族等の有無及び保護の状況

(4) 対象者又は親族等が後見開始等の審判申立を行う可能性

(5) 町長が親族に代わつて審判申立をするべき事由の有無

(6) 対象者の福祉サービスの利用の必要性及び利用した場合における保護の効果

(7) その他町長が必要と認める事項

(要請者への回答)

第6条 町長は、第4条の規定による要請があるときは、蘭越町成年後見等審判請求の要請に対する回答書(別記様式第2号)により、当該要請者に審判請求の可否を回答するものとする。

(審判の申立)

第7条 町長は、第5条に規定する審査の結果、次の各号のいずれかに該当する場合は、後見開始等の審判の申立を行うものとする。

(1) 対象者に親族等がいないとき。

(2) 対象者の親族等の代表者又はそのいずれかの者が、文書により審判申立をしない旨を町長に申し入れた場合で、当該対象者の状況を考慮し、町長が審判申立をする必要があると判断したとき。ただし、明らかに文書による申入れが困難な事由があると認められる場合はこの限りではない。

(3) 対象者に親族等がいる場合で、対象者において当該親族等からの虐待の事実が確認され、町長が審判申立をする必要あると判断したとき。

2 町長は、対象者において緊急やむを得ない事情が生じ、当該対象者について必要があると判断したときは、審査を省略し、後見開始等審判の申立を行うことができるものとする。

(審判請求の手続き)

第8条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他手続きは、家庭裁判所の定めるところによるものとする。

(審判申立費用の負担)

第9条 町長は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訴事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、後見開始等審判の請求に係る費用を負担するものとする。

(審判請求費用の求償)

第10条 町長は、審判請求費用を対象者又は関係人が負担すべきであると判断する場合は、当該審判請求費用の求償権を得るため、非訴事件手続法第28条に規定する裁判所の命令に関する職権の発動を促す申立を家庭裁判所に対して行うものとする。

2 前項の規定は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

(2) 審判請求費用を負担することが困難であると町長が認める者

(助成の対象者)

第11条 町長は、第2条の規定に基づき後見開始等の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)次の各号のいずれにも該当する者に対し、成年後見人等に対する報酬について助成するものとする。

(1) 本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載されている者

(2) 次のいずれかに該当する者であること。

 生活保護法による被保護者

 活用できる資産、貯蓄等がなく、成年後見人等に対する報酬等の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者

 その他町長が認める者

2 本町から町外の社会福祉施設等に入所したことにより町外に転出して、現に当該社会福祉施設等に入所しているものは、前項第1号に掲げる者とみなす。

(助成の額)

第12条 助成の対象となる額は、成年後見人等に対する報酬付与の審判により決定された報酬額とし、当該報酬額の範囲内で、対象者の生活の場が在宅にあつては月額28,000円、施設等の入所中にあつては月額18,000円を助成の上限とする。

(助成の申請)

第13条 助成の申請をすることができる者は、成年被後見人等又は成年後見人等(以下「後見人等」という。)とし、助成を受けようとするときは、蘭越町成年後見制度利用支援事業助成支給申請書(別記様式第3号)に必要な書類を添付して、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があつた日の翌日から起算して60日以内とする。

(助成の決定)

第14条 町長は、前条第1項の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、助成についての可否を決定し、蘭越町成年後見制度利用支援事業助成決定(却下)通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により助成の決定を受けた者は、蘭越町成年後見制度利用支援事業助成金請求書(別記様式第5号)により、当該決定された助成額を請求するものとする。

3 助成金は、助成の支給決定を受けた者からの請求に基づき、30日以内に支給するものとする。

(後見人等の報告義務)

第15条 助成金の交付を受けている対象者の後見人等は、当該対象者の資産状況、生活状況等に変化があつた場合は、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

(助成の中止等)

第16条 町長は、成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当するときは、助成を中止する。

(1) 死亡したとき

(2) 後見開始等の審判が取り消されたとき

(3) 第11条に掲げる要件を満たさなくなつたとき

2 町長は、成年被後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化により助成の理由が著しく変化したときは、助成の金額を変更することができる。

(助成金の返還)

第17条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、既に支給した助成金の一部を返還させることができる。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年7月4日要綱第22号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

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蘭越町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成22年9月14日 要綱第16号

(平成24年7月9日施行)