○蘭越町設置複写機及び印刷機使用取扱要綱
平成22年8月20日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、町設置の複写機又は印刷機を公用以外で使用する場合に必要な事項について定めることを目的とする。
(使用対象等)
第2条 次に掲げる活動については、複写機又は印刷機を使用させないものとする。
(1) 公序良俗に反すると認められる活動
(2) 社会秩序に反すると認められる活動
(3) その他町長が使用させることを適当でないと認めるもの
2 前項に掲げるもののほか、次に掲げるものの複写又は印刷は行わせないものとする。
(1) 著作権等を侵害すると認められるもの
(2) その他複写又は印刷をすることにより特定の個人又は団体に著しく不利益又は利益を及ぼすと認められるもの
(使用の申込み)
第3条 複写機又は印刷機を使用しようとする者は、複写機等使用簿(別記様式第1号)に必要事項を記載し、あらかじめ複写機等を所管している課の長に申請し、承認を受けなければならない。
(使用場所)
第4条 複写機又は印刷機を使用できる場所は、別表のとおりとする。
(使用時間等)
第5条 複写機又は印刷機を使用することができるのは、別表に掲げる場所の執務時間(正午から午後1時までを除く。)とする。ただし、公務に支障があると認めるときは、この限りでない。
2 印刷機の使用は、原則として1日1団体につき2時間までとする。
(損害賠償)
第6条 故意又は重大な過失により複写機又は印刷機をき損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(使用料金)
第7条 複写機又は印刷機を使用したものは、その使用に係る費用(以下「使用料金」という。)を負担しなければならない。
2 前項の使用料金は次に掲げる区分により算出するものとする。
(1) 複写機の使用 白黒複写枚数1枚(片面)につき10円、カラー複写枚数1枚(片面)につき50円(ただし、A3の場合は80円)
(2) 印刷機の使用 1枚(片面)につき2円
(納入通知書の交付)
第8条 複写機等を所管する課の長は、前条の規定に基づき、使用料金を算定の上、蘭越町の納入通知書を作成し、使用者に交付するものとする。
2 使用者は、交付された納入通知書により、指定期日までに使用料金を納付しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月14日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表
使用許可複写機・印刷機設置施設名
施設名 | 住所 |
蘭越町役場 | 蘭越町蘭越町258番地5 |
蘭越町保健福祉センター | 蘭越町蘭越町250番地1 |
昆布出張所 | 蘭越町昆布町114番地4 |
目名出張所 | 蘭越町目名町393番地2 |
名駒出張所 | 蘭越町名駒町210番地10 |
港出張所 | 蘭越町港町617番地 |
