○蘭越町住宅エコ化支援事業補助金交付要綱
平成22年7月26日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、蘭越町内における新エネルギーの利用と省エネルギー化を促進するため、住宅用太陽光発電システム又はペレットストーブ(以下「対象設備」という。)を設置する者及び既存住宅の断熱改修工事(以下「断熱改修」という。)を施工する者等に対し、蘭越町がその設置又は改修費用の一部を補助することにより、町民のエネルギー及び環境問題の意識の高揚を図り、地球環境に負荷の少ないクリーンエネルギーの普及と温室効果ガスの排出抑制など、本町における地球温暖化対策を推進することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、蘭越町内(以下「町内」という。)に住所を有し、かつ、現に居住している者のうち、当該年度内において、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内において居住する住宅(店舗又は事務所等の併用住宅を含む。以下同じ。)に対象設備を設置しようとする者
(2) 町内において新築又は取得した住宅に対象設備を設置し、当該住宅に自ら居住しようとする者
(3) 町内において対象設備が設置された住宅を取得し、当該住宅に自ら居住しようとする者
(4) 町内において居住する住宅に断熱改修を施工しようとする者又は取得した住宅に断熱改修を施工し、当該住宅に自ら居住しようとする者
(1) 町税を滞納している者が世帯の構成員にいる場合
(2) 住宅用太陽光発電システム(以下「発電システム」という。)を設置しようとする者が電力会社と電灯契約の締結を行わず、かつ、国内クレジット制度(国内排出削減量認証制度)運営規則(平成20年10月21日経済産業省・環境省・農林水産省)及び国内クレジット認証委員会規程により運営される国内クレジット制度に基づく排出削減事業等の実施に関する意思を表明しない場合
(3) 町内に事業活動の拠点となる本支店又は事務所等の設置がなく、かつ、対象設備の設置又は断熱改修の施工を自ら行わない法人又は個人の事業者に発注する場合
(4) この要綱の規定による補助金の交付を受けたことがある場合
3 対象設備を設置又は断熱改修を施工する住宅が交付対象者の所有でない場合又は複数の者による所有である場合には、当該住宅の所有者全員の設置又は施工承諾を書面により受けなければならない。
(対象設備又は断熱改修の要件)
第3条 この要綱による補助事業の対象となる発電システムは、太陽電池モジュール及びインバータを同時に設置し、かつ、次の各号のいずれの要件を満たすものとする。
(1) 住宅の屋根等への設置に適したものであつて、低圧配電線と逆潮流有りで連系し、かつ、太陽電池の最大出力(発電システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力(日本工業規格(以下「JIS」という。)の規定又は国際電気標準会議等の国際規格による太陽電池モジュールの公称最大出力をいう。))の合計値(kW表示とし、小数点以下2桁未満は切り捨てるものとする。)が増設等の場合を含め、10kW未満であるもの
(2) 次の性能を満たし、一定の品質及び性能が一定期間確保されているもの
ア 太陽電池モジュールの変換効率が別表1に定める値以上であるもの
イ 財団法人電気安全環境研究所の「太陽電池モジュール認証」相当の認証を受けているもの又は同等以上の性能で、かつ、品質が確認されているもので、いずれも太陽光発電普及拡大センターに登録されたもの
ウ 太陽電池モジュールの公称最大出力の80%以上の出力が太陽電池製造業者によつて出荷後10年以上保証されており、製造業者又は設置業者等による発電システムの設置後の保守点検体制が用意されているもの
(4) 未使用、かつ、中古品でないもの
(5) 住宅ローン減税の適用を受ける予定の者で、全体契約金額のうち住宅ローン減税対象金額を除いた金額が、発電システムの契約額を超えているもの
2 この要綱による補助事業の対象となるペレットストーブは、次の各号のいずれの要件を満たすものとする。
(1) 間伐材、製材端材その他の木材を粉砕した木くずを乾燥し、圧縮成型した固形燃料を燃料として使用する暖房器具であるもの
(2) 未使用、かつ、中古品でないもの
3 この要綱による補助事業の対象となる断熱改修は、窓又は外壁、屋根・天井若しくは床の断熱改修工事を施工するもので、当該断熱改修と一体的に行う手すりの設置、段差解消又は廊下幅等の拡張を行う改修工事(以下「バリアフリー改修」という。)及び太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽又は発光ダイオード(LED)照明の設置工事についても対象とし、次の各号のいずれの要件を満たすものとする。
(1) 次の要件を満たし、一定の品質及び性能が一定期間確保されているもの
ア 改修後の窓がエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第14条第1項の規定に基づき、住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準(平成11年通商産業省・建設省告示第2号)に規定する断熱性能に適合する断熱改修であるもの
イ 改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに一定の量の断熱材(ノンフロンのものに限る。)を用いる断熱改修とし、使用する建材は、熱伝導率など断熱性能が確認された断熱材であるもの
ウ バリアフリー改修の具体的な施工内容は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第26条第19項第5号及び第26条の3第4項に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の2第1項に規定する高齢者等が日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替を定める告示(平成19年国土交通省告示第407号)及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第12条第29項の規定に基づき、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める改修工事を定める告示(平成19年国土交通省告示第410号)の取扱いに準ずるものとする。
エ 設置する太陽熱利用システムは、一定の集熱性能等が確認された強制循環型のもの(JISに規定する太陽集熱器と同等以上の性能が確認されたものとし、蓄熱槽がある場合は、JISに規定する太陽蓄熱槽と同等以上の性能が確認されたものとする。)
オ 設置する節水型トイレは、一定の洗浄性能等が確認されたもの(JISに規定する節水Ⅱ形大便器と同等以上の性能が確認されたものとする。)
カ 設置する高断熱浴槽は、一定の保温性能等が確認されたもの(JISに規定する高断熱浴槽と同等以上の性能が確認されたものとする。)
(2) 断熱改修の施工に要する費用であつて、その合計が50万円以上(税別)であるもの。ただし、次に掲げる費用について、当該断熱改修の施工等に要する費用から控除するものとする。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、市町村から支給される居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき、市町村から支給される日常生活用具の住宅改修費
ウ 国、都道府県又は市町村から住宅改修工事費用として交付される補助金、交付金又は補償費等
(補助金額)
第4条 この要綱により町が交付する補助金の額は、次の各号に掲げる金額とする。ただし、補助金の算定額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 発電システムに係る補助金は、1kW当たり2万4千円に発電システムを構成する太陽電池の出力の値を乗じて得た額とし、24万円を上限とする。ただし、太陽光発電システムを増設した場合は、当該増設に係る発電システムを構成する太陽電池の出力の値を乗じて得た額とする。
(2) ペレットストーブに係る補助金は、当該ペレットストーブの購入及び設置に要した費用の税込み価格に3分の1を乗じて得た額とし、5万円を上限とする。
(3) 断熱改修に係る補助金は、当該断熱改修の施工等に要した費用の税込み価格に2分の1を乗じて得た額とし、30万円を上限とする。
(1) 対象設備又は断熱改修の仕様書
(2) 対象設備設置又は断熱改修施工に係る費用の内訳が記載された見積書又は契約書の写し
(3) 対象設備設置又は断熱改修施工に係る図面
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 対象設備設置又は断熱改修施工に係る費用の内訳が記載された領収書の写し
(2) 対象設備設置又は断熱改修施工状況を示す写真
(3) 電力会社との電力受給確認書の写し(発電システムに限る。)
(4) 太陽電池の製造番号と実出力の対比ができる全太陽電池モジュールの出力対比表(発電システムに限る。)
(5) 特殊工事を行つた場合、その内容を証明する写真(発電システムに限る。)
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の取消し)
第11条 町長は、補助金の交付決定及び補助金額の確定を受けた交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を対象設備の設置又は断熱改修の施工以外の用途に使用したとき。
(3) 対象設備又は断熱改修を補助金交付の目的に反して使用、売却、譲渡、交換、貸与、担保又は廃棄の用に供したとき。
2 町長は、前項の規定による補助金の交付決定を取り消した場合で、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を求めることができる。
(帳簿及び書類の備付け等)
第12条 交付決定者は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(対象設備の管理)
第13条 交付決定者は、補助金の交付を受けた対象設備又は断熱改修により取得した建材、断熱材及び設置機器をその法定耐用年数の期間において、善良なる管理者の注意をもつて管理するとともに、補助金の交付の目的に従つてその適正な運用を図らなければならない。この場合において、当該交付決定者は、天災地変その他交付決定者の責に帰することのできない理由により、当該対象設備又は断熱改修により取得した建材、断熱材及び設置機器が毀損され又は滅失したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月1日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月13日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月25日要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年7月31日までに着工された断熱改修の要件は、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日要綱第10号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日要綱第6号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月18日要綱第1号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表1
変換効率
太陽電池セルの種類 | 太陽電池モジュールの基準変換効率 |
シリコン結晶系 | 13.5% |
シリコン薄膜系 | 7.0% |
化合物系 | 8.0% |
(注) 太陽電池モジュールの基準変換効率は、真性変換効率とする。
別表2
設置対象経費
太陽電池モジュール | 架台 |
インバータ | 保護装置 |
接続箱 | 直流側開閉器 |
交流側開閉器 | 配線・配線器具の購入・据付 |
設置工事に係る費用 | 余剰電力販売用電力量計 |
別表3
設置工事に係る費用の内、設置対象経費とならない特殊工事の費用
項目(備考参照) | 控除できる上限額 |
① 安全対策費 | 1kW当たり3万円(税抜) |
② 陸屋根防水基礎工事 | 1kW当たり5万円(税抜) |
③ 積雪対策工事 | 1kW当たり3万円(税抜) |
④ 積雪架台嵩上げ工事 | 1kW当たり2万5千円(税抜) |
⑤ 風荷重対策工事 | 1kW当たり2万5千円(税抜) |
⑥ 塩害対策工事 | 1kW当たり1万円(税抜) |
⑦ 幹線増強工事 | 1件当たり10万円(税抜) |
(備考)
① 安全対策費
工事内容:屋根面に設置する場合等に、作業員や部品の落下を未然に防止するために、安全対策上設置場所に適合した足場を設ける工事
② 陸屋根防水基礎工事
工事内容:陸屋根の基礎設置部分を掘削し基礎を設置した後施す防水工事
③ 積雪対策工事
工事内容:積雪地域の積雪荷重に応じ、架台強度を個別設計して行う補強工事
④ 積雪架台嵩上げ工事(積雪対策工事を実施した上で行うことが条件。)
工事内容:積雪地域において積雪により周囲の雪に埋没しない高さに設置するために、50cm以上の架台の嵩上げを行う工事
⑤ 風荷重対策工事
工事内容:強風地域の風荷重に応じ、架台強度を個別設計して行う補強工事
⑥ 塩害対策工事
工事内容:強度保持に必要な固定箇所等にコーキング等の処理を施す工事
⑦ 幹線増強工事
工事内容:単相二線式の引込線を単相三線式に増強し、併せて分電盤を交換する工事








