○蘭越町地域活動支援センター事業実施要綱
平成22年4月1日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者又は障害児が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域活動支援センター(以下「センター」という。)に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会の交流の促進等の便宜を供与する事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、蘭越町とする。
2 蘭越町長(以下「町長」という。)は、この事業の全部又は一部を、適切な運営ができると認められる社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動法人等の団体であつて、町長の指定を受けた事業者(以下「事業者」という。)に委託し、又は事業に要する経費を補助することができる。
(事業者の指定等)
第3条 センターの指定を受けようとする事業者は、地域活動支援センター指定申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(事業内容)
第4条 センターで行う事業は、次のとおりとする。
(1) 創作的活動事業 スポーツ、レクリエーション、手芸工作、絵画等及び地域活動等の技術援助又は作業を行う。
(2) 生産活動事業 地域の実状及び製品の需給状況を考慮し、できるだけ多数の作業種目により利用者の特性及び能力に応じた作業指導又は職業を提供するほか、作業種目の選定に当たつては、作業に伴う危険の防止及び保健衛生上の安全に十分留意の上行うものとする。
(3) 地域活動等事業 社会生活の適応性を高めるための日常生活動作等の訓練、生活マナー等の講習、利用者の自主的な活動の支援、地域との交流等を図るための場又は機会の提供等、地域生活の支援及び地域活動の促進を目的とした事業を行う。
(対象者)
第5条 センターを利用することができる者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条の障害者又は障害児のほか、町長が必要と認めた者とする。
(利用の申請等)
第6条 センターの利用を希望する障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター利用申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(利用料)
第7条 センターの利用に係る利用者負担額は、無料とする。
(センターの広域利用)
第8条 町長は、必要があると認めたときは、他の市町村が指定するセンターを利用させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、センターの事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日要綱第10号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
様式 略