○蘭越町未熟児訪問指導実施要領
平成22年3月29日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第19条に規定する未熟児の養育支援のための訪問指導の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出等)
第2条 低体重児の保護者は、法第18条の規定により、低体重児出生届(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、電話等の簡便な方法によることができるものとする。
2 医療機関等において出生した乳児を未熟児と判定した医師は、未熟児出生連絡票(別記様式第2号)を町長に提出するものとする。
(訪問指導)
第3条 町長は、前条の規定による届出等があつた場合で養育上必要と認めるときは、当該低体重児又は未熟児に対する訪問指導を実施するものとする。
2 前項の訪問指導に当たつては、医療機関の医師などの意見を聴き、「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について」(平成8年児発第934号厚生省児童家庭局長通知)を基準とするほか、合併症、後遺症等の発現について特に留意するものとする。
3 前々項の訪問指導を行つたときは、母子健康手帳及び関係書類に必要な事項を記入するほか、医療機関等への連絡に努める等、事後指導の徹底を図るものとする。
(その他)
第4条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
様式 略