○蘭越町一時保育事業実施要綱
平成22年3月30日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の急病、冠婚葬祭、育児疲れ等による緊急又は一時的な保育需要に対応するため、蘭越保育所及び昆布へき地保育所において一時的に児童を保育すること(以下「一時保育」という。)により、児童及びその保護者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 一時保育の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない満1歳以上の小学校就学前の健康な児童であつて、当該児童の保護者が本町に住所を有し、かつ、当該保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭及び育児疲れのためにやむを得ないと認められる事由により、緊急又は一時的に家庭内保育が困難な場合とする。
(1) 伝染性疾患を有し、他の入所者に伝染のおそれがある者
(2) 入院治療を受ける必要がある程度の負傷し、又は疾病にかかつている者
(3) その他町長が緊急保育の対象児童として適当でないと認めた者
(利用定員)
第3条 利用定員は、1日おおむね3人とする。
(利用期間)
第4条 利用期間は、原則として、週3日又は月12日以内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、期間を延長することができる。
(利用時間及び休日)
第5条 利用時間及び休日は、次のとおりとする。
(1) 利用時間 午前8時から午後4時までとする。
(2) 休日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から1月5日までの日
(利用時間の区分)
第6条 利用時間の区分は、1日保育又は半日保育とする。この場合において、4時間未満の利用を半日保育、4時間以上の利用を1日保育とする。
(利用の手続)
第7条 一時保育の利用を希望する児童の保護者(以下「利用希望者」という。)は、事前に、次項の手続を経て、実施保育所の登録をするものとする。
2 利用希望者は、原則として利用開始希望日の7日前までに、一時保育利用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により緊急を要するときは、この限りでない。
(一時保育の保育料等)
第9条 町長は、利用希望者から一時保育料として日額2,000円(半日の利用の場合は、1,000円とする。)を徴収するものとする。ただし、幼児教育・保育の無償化の対象となるものについては、この限りでない。
2 給食等(おやつを含む)を利用する場合は、1回につき200円を徴収するものとする。
(利用の解除又は停止)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一時保育の利用を取り消し、又は停止することができる。
(1) 利用者から利用停止の申出があつたとき
(2) 前号のほか、町長が一時保育を継続することが不適当であると認めたとき
(一時保育の記録)
第11条 保育所長は、一時保育を実施した児童について、一時保育記録表(別記様式第5号)に記録しておかなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日要綱第4号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月3日要綱第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
様式 略