○蘭越町肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱
平成21年11月6日
要綱第26号
(目的)
第1条 この要綱は、肺炎球菌ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)費用の一部又は全部を助成することにより、高齢者が予防接種を受けやすい体制を整備し、肺炎球菌に起因する肺炎の発症及び重篤化を予防することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有し、予防接種日現在満65歳以上の者で、肺炎球菌ワクチンの予防接種を受けたことがないものとする。
(接種回数)
第3条 助成対象者の予防接種は、生涯1回限りとし、再接種は助成の対象外とする。
(接種時期)
第4条 予防接種の実施時期は、通年とする。
(助成の額)
第5条 助成の額は、1人に対し1回を限度として、予防接種に要した費用の半額を助成する。ただし、4,000円を上限とする。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者については、前項の規定にかかわらず、予防接種費用の全額を助成することができる。
(助成の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成申請書(別記様式第1号)に実施医療機関の領収書を添付し、町長に申請しなければならない。
(支給方法)
第8条 助成金は、支給決定後、申請者の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、申請者が虚偽その他不正行為により助成金を受けたときは、当該助成金を返還させることができる。
(台帳の作成)
第10条 町長は、助成金の交付状況を明確にするため、肺炎球菌ワクチン予防接種費用申請受付簿兼助成台帳(別記様式第4号)を作成し記録しておくものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日要綱第8号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。



