○蘭越町精神障害者通院交通費助成要綱

平成21年3月26日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、精神障害者が治療を受けるために要した通院交通費の一部を助成することにより、精神障害者の社会復帰を促進し、精神障害者の家庭生活の安定とその経済的負担を軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「精神障害者」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者をいう。

2 この要綱において「通院交通費」とは、前項の精神障害者が精神疾患に係る治療、診断、訓練、検査及び相談を受けるために道内の医療機関へ通院した場合に要する費用をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱により通院交通費の助成を受けることができる者は、本町に居住し、住民基本台帳に登録されている者で、精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療費(精神通院)支給認定証の交付を受けているものとする。ただし、自立支援医療費(精神通院)支給認定証の交付を受けている者は、当該年度(4月から6月までに申請する場合は前年度)の町民税が世帯非課税であるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費その他法令等により交通費相当分が支給されている者は、この要綱による助成は受けられないものとする。

(助成の額)

第4条 この要綱により助成する通院交通費の額は、次のとおりとする。

(1) JR普通旅客運賃又は路線バス運賃の2分の1以内とする。

(2) 自家用車により通院する場合は、距離1キロメートルにつき、10円を乗じて得た額とする。

2 前項に係る助成は、年12回の通院を限度とする。

(申請)

第5条 この要綱により助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、その月の通院した日から起算して1年以内に、次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 蘭越町精神障害者通院交通費助成申請書(様式第1号)

(2) 通院を証明できるもの

(確認及び決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を確認の上助成すべき交通費を決定し、蘭越町精神障害者通院交通費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 申請者への助成は、申請者の指定する口座に振り込むものとする。

(返還)

第7条 町長は、虚偽又は不正行為により助成を受けた者に対して、その助成額の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

様式 略

蘭越町精神障害者通院交通費助成要綱

平成21年3月26日 要綱第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年3月26日 要綱第5号