○蘭越町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年12月3日

要綱第34号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される蘭越町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置することにより、法第6条の3第8項に規定する要保護児童の適切な保護又は法第6条の3第5項に規定する要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図ることを目的とする。

(職務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童若しくは要支援児童等」という。)に関する情報その他要保護児童若しくは要支援児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換

(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議

(3) その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な職務

(構成)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等により構成する。

2 前項の規定によるほか、協議会に要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要とする関係者を加えることができる。

(調整機関)

第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、蘭越町住民福祉課とする。

2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 協議会に関する事務の総括

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握

(3) 児童相談所その他の関係機関等との連絡調整

(協力)

第5条 協議会は、第2条に規定する職務を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(代表者会議及び個別支援会議)

第6条 協議会に代表者会議及び必要に応じて個別支援会議を置く。

2 代表者会議は、協議会を構成する関係機関等の代表者等で構成し、町長が招集し、主宰する。

3 代表者会議は、協議会の組織及び運営の全般について協議する。

4 個別支援会議は、協議会を構成する関係機関等の実務担当者又は個別の要保護児童等に関する担当者で構成し、調整機関の長が招集し、主宰する。

5 個別支援会議は、要保護児童又は要支援児童若しくは特定妊婦の個別事例に関する情報交換及び支援方法等について協議する。

6 代表者会議及び個別支援会議の構成員には、報酬、謝礼、費用弁償その他の給付を支給しないものとする。

(守秘義務)

第7条 協議会を構成する関係機関等の構成員は、法第25条の5各号の適用を受け、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。当該機関等の構成員でなくなつた場合も、同様とする。

(公示)

第8条 町長は、法第25条の2第3項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を公示する。

(1) 協議会の設置

(2) 協議会の名称

(3) 調整機関の名称

(4) 協議会を構成する関係機関等の名称等

(5) 関係機関等ごとの法第25条の5各号のいずれに該当するかの別

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、代表者会議が別に定める。

(施行規則)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(蘭越町児童虐待防止ネットワーク協議会設置要綱の廃止)

2 蘭越町児童虐待防止ネットワーク協議会設置要綱(平成15年蘭越町要綱第1号)は、廃止する。

(平成21年4月1日要綱第11号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月2日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日要綱第8号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日要綱第7号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年9月8日要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

区分

関係機関等

国又は地方公共団体の機関

(法第25条の5第1号)

北海道中央児童相談所

倶知安保健所(後志総合振興局保健環境部保健行政室)

倶知安警察署蘭越警察官駐在所

羊蹄山ろく消防組合消防署蘭越支署

蘭越町立蘭越小学校

蘭越町立昆布小学校

蘭越町立蘭越中学校

北海道蘭越高等学校

蘭越保育所

昆布へき地保育所

蘭越町学童保育所

蘭越町子育て支援センター

蘭越町教育委員会

蘭越町健康推進課

蘭越町住民福祉課

法人

(法第25条の5第2号)

北海愛星学園

その他の者

(法第25条の5第3号)

蘭越町民生委員児童委員協議会

倶知安人権擁護委員協議会

その他蘭越町長が指定する者

蘭越町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年12月3日 要綱第34号

(令和2年9月8日施行)