○蘭越町ふるさとを想う寄附要綱
平成20年9月17日
要綱第30号
(目的)
第1条 この要綱は、蘭越町の持つ豊かな自然と魅力あふれる人々の営みを次代に引き継ぎ、将来の世代に誇ることのできるふるさとづくりを進めるため、住民はもとより、蘭越町に想いを寄せる人々からの寄附金を募り、蘭越町に対する寄附者の想いを具現化することにより、協働のまちづくりを実現し、美しく豊かで個性あふれるふるさとづくりに資することを目的とする。
(1) 水源のかん養や国土の保全等に資する森林資源の整備に関する事業
(2) 地域福祉の推進に関する事業
(3) 地域産業の振興に関する事業
(4) 子どもたちの育成を支援する事業
(5) 蘭越町花一会図書館の蔵書を充実する事業
(6) その他まちづくりに資する事業
(寄附金の指定等)
第3条 寄附者は、前条各号に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定することができるものとする。
2 この要綱に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する事業の指定のないものについては、まちづくりの課題に応じて、町長が寄附金の使途に係る指定を行うものとする。
3 町長は、前項の指定を行つた場合、寄附者にその内容を報告しなければならない。
(寄附金の受入れ)
第4条 寄附金は、寄附申込書(別記様式第1号)により受けるものとする。
(寄附金の額)
第5条 寄附金は、一口1,000円とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(基金への積立て)
第6条 町長は、寄附金を第2条各号に定める事業に資することを目的として、関係する基金に積み立てることができるものとする。
(寄附金台帳の整備)
第7条 町長は、寄附金を適正に管理するため、寄附金台帳(別記様式第2号)を整備しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月19日要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月27日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。

