○らんこし米商標登録使用に係る取扱要綱
平成20年9月3日
要綱第29号
(目的)
第1条 この要綱は、らんこし米の高品質安定生産販売によるブランドの確立を図り、農家経営の安定に寄与するため、蘭越町(以下「町」という。)が特許庁より取得したらんこし米商標登録票(別図。以下「シール」という。)を町内の米生産者及び米穀取扱業者(以下「使用者」という。)が使用するに当たり、当該シールの適正かつ円滑な使用を図ることを目的とする。
(シールの使用基準)
第3条 シールの使用基準は、次の要件を満たすものとすること。
(1) 米穀品位等格付検査の1等米で、精米タンパク含有率6.8%以下である蘭越産100%の精米であること。
(2) 販売に当たつては、JAS法に基づく表示を行うこと。
(3) シールを使用できる袋は、10kg用と5kg用とすること。
(4) 年間20精米トン以上販売する者にあつては、米穀取扱業者として北海道農政事務所へ届出をしていること。
(5) 米生産者にあつては、計画的生産調整実施者とすること。
(シールの使用手続)
第4条 シールを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に対して、らんこし米商標登録使用申請書兼誓約書(別記様式第1号。以下「申請誓約書」という。)に1等米検査証明書及び精米タンパク含有率検査証明書を添付して提出するものとする。
2 前項の申請誓約書の内容に変更があつた場合は、その都度、速やかに内容を報告するものとする。
3 町長は、前各項のほか必要と認められる書類の提出を求めることができるものとする。
(シールの使用料)
第6条 シールの使用料は有料とし、別に定める。
(シールの信用保持)
第7条 使用者は、シールの信用保持に努めるとともに、消費者からクレームが発生した場合は、責任をもつて誠実に対応するものとし、シール使用に係る損害賠償責任について、町が免責されることを了承するものとする。
(シールの使用差止め)
第8条 町長は、次の各号に該当すると認められる場合は、シールの使用を中止することができるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為があつたとき。
(3) その他町が信用保持の観点から使用差止めが適当と判断したとき。
(報告)
第9条 使用者は、シールの使用状況等について、らんこし米商標登録使用実績報告書(別記様式第3号)により町長に報告しなければならない。
(その他必要な事項)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。





(別図)

5kg用 6.5cm×6.5cm
10kg用 9.0cm×9.0cm
(シールには通し番号が入る)