○蘭越町地域包括ケア会議設置運営要綱

平成20年4月7日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、適切な方策等を検討するとともに、高齢者の多様なニーズに対応した適切なサービスを提供するため、保健、福祉、医療等に係る各種サービスを総合的に調整、推進することを目的として、蘭越町地域包括ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ケア会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 地域包括支援センターの連携に関すること。

(2) 高齢者に対する介護予防及び生活支援サービスの調整に関すること。

(3) 介護サービス機関の指導及び支援に関すること。

(4) 高齢者等のニーズの把握に関すること。

(5) その他目的達成に必要な事項の検討をすること。

(組織)

第3条 ケア会議は、次に掲げる者のうち、町長が必要と認めた者で構成する。

(1) 地域包括支援センター職員

(2) 町保健師

(3) 町内に所在する介護保険サービス事業者の職員

(4) その他適当と認められる者とする。

2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(委員長の選任)

第4条 ケア会議に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、ケア会議を代表する。

(会議)

第5条 ケア会議は、委員長が招集し毎月1回以上開催するものとする。

(庶務)

第6条 ケア会議の庶務は、健康推進課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日要綱第8号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

蘭越町地域包括ケア会議設置運営要綱

平成20年4月7日 要綱第17号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年4月7日 要綱第17号
平成22年3月31日 要綱第8号