○蘭越町こぶし咲くふるさと景観条例施行規則
平成20年9月30日
規則第24号
蘭越町こぶし咲くふるさと景観条例施行規則(平成17年蘭越町規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町こぶし咲くふるさと景観条例(平成17年蘭越町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(建築物以外の工作物)
第2条 条例第2条第6号に規定する建築物以外の工作物で規則に定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 門、堀、垣、さく、擁壁その他これらに類するもの
(2) 煙突その他これらに類するもの
(3) 物見塔その他これらに類するもの
(4) 通信用鉄塔その他これらに類するもの
(5) その他町長が指定し、告示したもの
(1) 雑草等の広がりが30平方メートル以上あり、かつ、地表からの高さが概ね50センチメートル以上あり、沿道から容易に展望できる状態
(2) 放置され荒廃している建物及び付属施設が存し、沿道から容易に展望できる状態
(3) 機能の一部を失つた自動車等が同一場所に多数保管されている場所で、沿道から容易に展望できる状態
(4) 事業活動に伴つて生じた資材、土砂、瓦礫、廃材などが保管されている場所で、沿道から容易に展望できる状態
(5) 一般廃棄物が同一場所に多数投棄されている場所で、沿道から容易に展望できる状態
(1) 開発事業予定敷地に隣接する土地及び建築物の所有者並びに占有者
(2) 指定事業場の開発事業は、当該予定地周辺500メートル以内に居住する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者をいう。以下同じ。)
(執行責任者)
第8条 町長は、繁茂した草木、廃屋、資材、土砂、瓦礫、廃材及び機能の一部を失つた自動車等の除去の代執行により除去を行うときは、あらかじめ執行責任者を任命し、その執行に当たらせるものとする。
(費用の徴収)
第9条 町長は、繁茂した草木、廃屋、資材、土砂、瓦礫、廃材及び機能の一部を失つた自動車等の除去の代執行に要した費用を当該土地の所有者等から徴収するものとする。
2 前項で規定する費用の徴収は、執行後直ちに別に定める納入通知書により、納付すべき額及び期限を当該土地の所有者等に通知するものとする。
(1) 花いつぱいの推進に関する事項
ア 花、花木等の種類
イ 花、花木等を植栽する場所
ウ 垣根又は柵の構造
エ その他花いつぱいの推進に関する事項
(2) 自然景観の保全に関する事項
ア 樹木の種類
イ 樹木を植栽する場所
ウ 緑地の保全
エ その他自然景観の保全に関する事項
(3) その他景観づくりのため町長が適当と認める事項
ア 道路、公園、河川等の清掃
イ 街路樹、公園樹木等の育成
ウ ごみの収集、減量化、資源化に関する事項
エ その他景観づくりのため町長が適当と認める事項
(協定に掲げる項目)
第11条 協定には、次の各号に掲げる項目について定めなければならない。
(1) 協定の名称
(2) 協定(活動)区域
(3) 協定(活動)事項
(4) 協定締結者の住所及び氏名
(5) 協定の代表者の住所及び氏名
(6) 協定の有効期間
(7) 協定に違反した場合の措置
(協定の有効期間)
第12条 前条第6号に規定する有効期間は、おおむね5年間とする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、短縮できるものとする。
(助成)
第16条 条例第41条で規定する助成を受けようとする者は、町長が必要とする書類を添えて、補助金等の交付申請を行うものとする。
2 補助金等の交付申請の手続は、蘭越町補助金等交付規則(平成16年蘭越町規則第6号)によるものとする。
3 その他の助成について必要な事項は、要綱で定める。
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和3年2月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略