○蘭越町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年12月26日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年蘭越町条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、蘭越町公告式条例(昭和25年蘭越町条例第7号)で定める掲示場への掲示又は広報紙若しくはホームページへの掲載その他町長等が適当と認めた方法で必要な措置を講じなければならない。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5) 国税及び地方税を滞納している者
2 その他申請資格に関して必要な事項は、町長等が別に定める。
(1) 別記様式第1号による申請書
(2) 申請資格を有していることを証する書類
ア 法人にあつては、当該法人の登記簿謄本
イ 非法人にあつては、団体の代表者の身分証明書
ウ 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類
エ 別記様式第2号による申込資格に関する申立書
オ 国税及び地方税の納税証明書(募集要綱の配布開始日以降に交付されたもの。)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(別記様式第2号)
(3) 管理を行う公の施設の事業計画書
(4) 管理に係る収支計画書
(5) 当該団体の経営状況を証明する書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ。)
ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ。)
エ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(選定委員会の設置)
第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、蘭越町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 町長等は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定に当たつては、選定委員会の意見を聴くものとする。
(選定委員会の組織)
第6条 選定委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、副町長をもつて充て、選定委員会を代表し会務を総理する。
3 委員は、総務課長、建設課長、農林水産課長、税務課長、住民福祉課長、健康推進課長、商工労働観光課長その他委員長が必要と認める者をもつて充てる。
(会議)
第7条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審議)
第8条 選定委員会は、蘭越町の公の施設に係る指定管理者について、指定管理者に応募した者について審議し、町長に意見を述べるものとする。
(関係職員の出席等)
第9条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第10条 選定委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。
3 指定管理者の選定とならなかつたことの通知は、別記様式第5号によるものとする。
(1) 法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対して、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。
(2) 法第244条の2第10項の規定による指示に従わないとき。
(3) 施設設置条例又は協定の規定に違反したとき。
(4) 条例第2条第2号の規定により明示する申請資格を失つたとき。
(5) 申込みの際に提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき。
(6) 団体の経営状況の悪化等により指定管理業務を行うことが不可能又は著しく困難になつたとき。
(7) 組織的な非違行為が行われていた場合など、当該指定管理者に指定管理業務を行わせておくことが社会通念上著しく不適当と判断されるとき。
(8) 指定管理業務が行われないとき。
(変更事項の届出)
第13条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地に変更があつたときは、別記様式第6号により、遅滞なく、町長に届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
様式 略