○蘭越町放課後子ども教室推進事業実施要綱

平成20年3月26日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども達の安全で健やかな居場所づくりを推進する「放課後子どもプラン推進事業」の趣旨に基づき、地域の教育資源を活用して行う蘭越町放課後子ども教室推進事業(以下「子ども教室」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 子ども教室は、蘭越町教育委員会が行う。

(事業内容)

第3条 子ども教室は、次の事業を行うものとする。

(1) 子どもの安心・安全な活動拠点(居場所)の確保

(2) さまざまな体験、学び及び交流活動の提供

(3) 蘭越町学童保育所との連携

(実施場所)

第4条 子ども教室は、事業を行う学校区の学校又は公共施設で実施するものとする。

(対象者)

第5条 こども教室は、参加を希望する小学校1年生から6年生までの児童を対象とする。

(担当者の配置)

第6条 子ども教室に次の担当者を置く。

(1) コーディネーター

(2) 安全管理員

(3) 学習アドバイザー

2 コーディネーターは、蘭越町学童保育所との連絡調整や地域の人材活用を進め、プログラムの企画及び立案を担当する。

3 安全管理員は、子ども達の安全・安心な居場所の管理と活動支援を担当する。

4 学習アドバイザーは、必要に応じて、学習支援を担当する。

(関係機関との連携)

第7条 子ども教室の実施に当たつては、蘭越町学童保育所及び関係機関・団体等と緊密に連携し、円滑な事業の運営が図られるよう努めるものとする。

(事務局)

第8条 子ども教室の事務局は、生涯学習課に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、子ども教室に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月27日教委要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月26日教委要綱第3号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教委告示第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

蘭越町放課後子ども教室推進事業実施要綱

平成20年3月26日 教育委員会要綱第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月26日 教育委員会要綱第2号
平成21年4月27日 教育委員会要綱第3号
平成22年3月26日 教育委員会要綱第3号
令和2年3月30日 教育委員会告示第4号