○蘭越町後期高齢者医療保険料扶助費支給要綱
平成20年3月31日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、後期高齢者医療保険に加入する高齢者に扶助費を支給することにより、経済的負担の軽減を図り、高齢者が安心して医療を受け、もつて福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 支給の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「被保険者」という。)とする。
(1) 第6条の基準日に本町の住民基本台帳に記録され、後期高齢者医療保険に加入する被保険者(前基準日から基準日までの間に転出した者を含む。)
(2) 当該被保険者と同居する世帯員が75歳以上の高齢者世帯(配偶者がある場合は、配偶者が70歳以上とし、被保険者が特別障害者を扶養している場合を含む。)であつて、被保険者及び世帯員の前年の合計所得金額を合算した額が135万円以下である者
(扶助費の額)
第3条 扶助費の額は、北海道後期高齢者医療広域連合長により賦課され、特別徴収又は普通徴収により納付した後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)に相当する額に次の各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、扶助費の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 賦課額が50,000円未満のもの 100%
(2) 賦課額が50,000円以上100,000円未満のもの 40%
(3) 賦課額が100,000円以上のもの 30%
(申請)
第4条 扶助費の支給を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料扶助費交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(支給の方法)
第6条 扶助費は、毎年9月15日及び3月15日を基準日とし、当該基準日の前の基準日から当該基準日までの間に到来する納期限に蘭越町に納付すべき保険料を納付した額につき第3条で定める方法により額を算定し、支給する。
2 保険料の減免又は月割をもつて行う賦課により、すでに決定した支給額を超えることとなつたときは、次の基準日における扶助費の算定時に調整するものとする。なお、控除できない、又は控除できないことが明かなときには、被保険者は、過支給となつている扶助費を返還しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の蘭越町後期高齢者医療保険料扶助費支給要綱の規定は、令和3年度分から適用し、令和2年度分までについては、なお従前の例による。
別表第1
年度 | 被保険者 | 配偶者 |
平成20年度~平成21年度 | 72歳以上 | 67歳以上 |
平成22年度~平成23年度 | 73歳以上 | 68歳以上 |
平成24年度~平成25年度 | 74歳以上 | 69歳以上 |
別表第2
賦課額 | 20年度 | 21年度 |
50,000円以上100,000円未満 | 60% | 50% |
100,000円以上 | 50% | 40% |

