○蘭越町高齢者生活福祉センター障害福祉サービス事業実施要綱
平成20年3月21日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、蘭越町高齢者生活福祉センターこんぶ(以下「高齢者生活福祉センター」という。)において、障害者に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護又は法第5条第13項に規定する自立訓練のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の7第1号に規定する機能訓練(以下「障害福祉サービス」という。)を提供することにより、障害者がその有する能力及び適性に応じ、地域において自立した日常生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(サービスの内容)
第2条 この要綱に基づく障害福祉サービスのうち生活介護の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 入浴、食事等の介護
(2) 生活等に関する相談及び助言その他日常生活上の必要な支援
(3) 創作的活動機会の提供
(4) その他身体機能又は生活能力の向上のための必要な支援
2 この要綱に基づく障害福祉サービスのうち機能訓練の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援
(2) その他身体機能の向上のために必要な支援
(1) 生活介護 法第19条第1項に規定する介護給付費の支給決定を受けた常時介護を要する者
(2) 機能訓練 法第19条第1項の規定により訓練等給付費の支給決定を受けた身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
(サービスの申込み)
第4条 利用者が障害福祉サービスの提供を受けようとするときは、高齢者生活福祉センターに利用の申込みを行い、契約を締結するものとする。
(サービスの提供)
第5条 利用者への障害福祉サービスの提供については、法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に基づき、実施するものとする。
2 障害福祉サービスを利用者に提供するときは、当該利用者から法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の提示を受けるものとする。
(利用者負担額)
第6条 障害福祉サービスに要する費用(法第29条第1項に規定する特定費用を除く。)として、その利用者から、法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定した費用の額から介護給付費又は訓練等給付費の支給決定を行つた市町村が法第30条第3項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額の基準として定めた額(当該利用者が法第31条に規定する介護給付費等の額の特例の適用を受けたときは、当該適用の決定を行つた市町村が定めた割合を乗じて得た額)を控除して得た額を徴収するものとする。
(1) 利用の申込みに偽りがあつたとき。
(2) 故意又は重大な過失により施設又は設備を破損若しくは滅失させたとき。
(3) その他高齢者生活福祉センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(身体障害者及び知的障害者に係る授産施設の相互利用制度実施要綱等の廃止)
2 身体障害者及び知的障害者に係る授産施設の相互利用制度実施要綱(平成15年蘭越町要綱第25号)及び身体障害者デイサービス事業と知的障害者デイサービス事業の相互利用、地域生活援助事業の相互利用並びに65歳未満の身体障害者による介護保険法の指定通所介護事業及び指定短期入所生活介護事業の利用制度実施要綱(平成16年蘭越町要綱第5号)は、廃止する。
附則(平成25年3月29日要綱第10号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日要綱第9号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。