○蘭越町地域包括支援センター運営事業実施規則
平成20年3月26日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、蘭越町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成12年蘭越町条例第24号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、地域包括支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、地域住民が住み慣れた地域で安定した生活が継続できるよう必要な支援を行い、心身の健康の維持、保健・医療の向上及び福祉の増進を図るため、運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、蘭越町とする。
(実施施設の名称)
第3条 この事業を実施する施設は、蘭越町保健福祉センターに附置し、名称を蘭越町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)とする。
(利用対象者)
第4条 この事業の対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の者(以下「高齢者」という。)又はその家族とする。
(事業の内容)
第5条 地域包括支援センターは、次の各号に掲げる事業を地域の社会資源の活用、公的機関との連携等を図りながら実施するものとする。
(1) 介護予防ケアマネジメント業務(第1号介護予防支援事業)
介護予防・日常生活支援総合事業及び介護予防給付が効果的かつ効率的に提供されるよう適切なマネジメントを行う。
ア 介護予防・日常生活支援総合事業に関するケアマネジメント業務
イ 介護予防給付に関するケアマネジメント業務
(2) 総合相談支援業務
高齢者の相談を総合的に受けるとともに、多様なネットワークを活用し、訪問等により実態把握を実施し、必要なサービスにつなぐ。
ア 地域におけるネットワーク構築業務
イ 実態把握業務
ウ 総合相談業務
(3) 権利擁護業務
虐待の防止など高齢者の権利擁護に努める。
ア 成年後見制度の活用
イ 老人福祉施設等への措置
ウ 虐待への対応
エ 困難事例への対応
オ 消費者被害の防止
(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
高齢者に対し包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築を支援する。
ア 包括的・継続的なケアマネジメントの体制構築業務
イ 介護支援専門員に対する個別支援
(職員の配置)
第6条 この事業を行うため、センター長を置き、次の各号に掲げる職員を実情に応じ必要数配置するものとする。
(1) 保健師又はそれに準ずる者
(2) 主任介護支援専門員
(3) 社会福祉士又はそれに準ずる者
(4) 社会福祉主事
(5) その他必要な職員
(秘密の保持)
第7条 地域包括支援センターに勤務する職員は、業務上知り得た高齢者又はその家族に関する個人情報並及び秘密事項は、いかなる理由があろうともこれを保持しなければならない。
(苦情対応)
第8条 提供した介護予防支援サービスに関する高齢者からの苦情に対し、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、高齢者又はその家族に対する説明、記録の整備その他必要な措置を講じるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 蘭越町在宅介護支援センター事業実施規則(平成12年蘭越町規則第39号)は、廃止する。
附則(平成21年3月26日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。