○蘭越町定住促進条例施行規則
平成20年3月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町定住促進条例(平成25年蘭越町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義等の解釈)
第2条 条例第2条第1号に規定する「長期にわたる居住」とは、5年以上、町内において具体的な生活の基盤があるものをいう。
2 条例第2条第4号に規定する「新規学卒者」には、平成24年における卒業者を含むものとする。
3 条例第2条第4号に規定する「これらと同程度の学力及び技術を取得できる教育機関で町長が認める学校」とは、国外に本部をおく短期大学及び大学(以下この項において「学校」という。)で、私立学校法(昭和27年法律第270号)第4条に規定する所管庁の許可を受けて国内にその支部として開校されている学校をいう。
(申請手続)
第3条 条例第4条第2項の規定による申請の基準日及び期限は、次の表のとおりとする。
奨励措置 | 申請の基準日 | 申請の期限 |
マイホーム取得奨励事業 | 建物登記完了日後、最初の固定資産税納税通知書受理日 | 基準日から3月以内 |
新規就農奨励金 | 農地法又は農業経営基盤強化法に基づく農地取得又は農地の賃貸借等を行つた日 | 基準日から3月以内 |
就業奨励金 | 就業した日 | 基準日から3月以内 |
就職奨励金 | 雇用契約を締結した日 | 基準日から3月以内 |
結婚祝い金 | 婚姻届を提出した日 | 基準日から1月以内 |
誕生祝い金 | 出生届を提出した日 | 基準日から1月以内 |
移住歓迎米 | 住民登録した日 | 基準日から1月以内 |
起業化促進奨励事業 | 対象事業所等を開設した日 | 基準日から3月以内 |
奨励措置 | 申請様式 | 添付書類 |
マイホーム取得奨励事業 | 住民票(世帯全員)(写) 建物登記簿謄本(写) 固定資産納税通知書(写) 定住の意思確認書(別記様式第6号) | |
新規就農奨励金 | 住民票(世帯全員)(写) 農地売買契約書(写)又は農地賃貸借契約書(写) 定住の意思確認書(別記様式第6号) | |
就業奨励金 | 住民票(世帯全員)(写) 就業する事業を所管する官公庁に届出した事業開始届(写)等就業した日が特定できる書類 卒業証明書(写) 後継者証明書(別記様式第7号) 定住の意思確認書(別記様式第6号) | |
就職奨励金 | 住民票(世帯全員)(写) 雇用契約書(写) 卒業証明書(写) 定住の意思確認書(別記様式第6号) | |
結婚祝い金 | 住民票(世帯全員)(写) 戸籍謄本又は婚姻届(写) 後継者証明書(別記様式第7号) | |
誕生祝い金 | 住民票(世帯全員)(写) 母子手帳の出生証明書(写) | |
移住歓迎米 | 住民票(世帯全員)(写) 定住の意思確認書(別記様式第6号) | |
起業化促進奨励事業 | 登記簿謄本(写)、営業許可書(写)、営業届出書等(写)又は対象事業所等を開設した日が特定できる書類 |
(1) マイホーム取得奨励事業について、新築、建替え若しくは取得した住宅の取得費用として、国、都道府県若しくは市町村から補助金、交付金若しくは補償費等の交付を受けている場合又は災害等の罹災により損害保険会社等から保険金若しくは給付金の支給を受けている場合
(2) 就職奨励金について、前項に規定する添付書類の雇用契約書(写)に雇用形態(通年雇用に限る。)、雇用期間、支払を受ける給料等の額、勤務時間、業務内容、就業場所等のいずれの記載がなく、かつ、雇用期間が6箇月未満で常勤でない場合
(3) 町の住民基本台帳に登録されていない者
2 町長は、必要に応じて、審査委員会を開催し、奨励措置を受けようとする者の決定又は取消しを行うことができる。
3 前項の審査委員会の委員は、副町長、総務課長、住民福祉課長及び農林水産課長をもつて構成する。
(返還の額等)
第5条 条例第6条に規定する奨励措置の奨励金等の一部若しくは全部の返還を求める場合は、奨励金等返還通知書(別記様式第4号)により行うものとする。ただし、返還の額は、故意に奨励措置を受けた者についてはその全額とし、自己の責に帰さない事由で資格を喪失した者については町長が別に定める額とする。
(現況報告)
第6条 条例第3条の表の(1)マイホーム取得奨励事業の奨励措置の適用を受けた者は、その現況について、町長が指定する日までに、奨励措置現況報告書(別記様式第5号)を提出しなければならない。
2 前項の奨励措置現況報告書の提出は、奨励措置の適用を受けた日から5年間とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月19日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年7月4日規則第17号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。













