○蘭越町生活安全条例
平成20年3月12日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、町と町民が協力して犯罪、事故等を防止し、もつて安全で住みやすい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町民」とは、蘭越町に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、町民の安全意識の高揚を図るための広報啓発活動、生活の安全を確保するための環境整備等総合的な生活安全対策の実施に努めなければならない。
2 町は、前項の対策の実施に当たつては、町の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、自らの生活安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する生活安全対策に協力するものとする。
(団体への支援)
第5条 町は、条例の目的を達成するために活動する団体に対して、必要な支援を行うことができる。
(推進協議会)
第6条 町民の安全に関する問題の発生状況及び解決策に関して広く協議を行うため、必要に応じて、町に、蘭越町生活安全推進協議会を設置することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。