○蘭越町土地改良事業分担金に関する要綱
平成19年12月13日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、蘭越町北海道営土地改良事業分担金等徴収条例(昭和52年蘭越町条例第6号)及び蘭越町分担金徴収条例(昭和45年蘭越町条例第14号)の規定に基づき、当該条例の分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 町長は、土地改良法に基づく土地改良事業の実施に伴う分担金納入義務者の分担金の額を、次の各号により予算の範囲内において軽減することができるものとする。
(1) 北海道営土地改良事業 当該事業において北海道知事が定めた額の50%以内
(2) 蘭越町営土地改良事業 当該事業に要する費用から国及び道支出金並びに特定財源を差し引いた額の50%以内
(3) 前2号に掲げる場合のほか、天災等により特に軽減措置が必要とされる場合は、全額免除することができる。
(その他)
第3条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年9月1日から適用する。