○知的障害者福祉法施行細則
平成19年10月1日
規則第15号
知的障害者福祉法施行細則(平成15年蘭越町規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、施行令及び施行規則において用いる用語の例による。
(知的障害者指導台帳)
第3条 町長は、知的障害者指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(障害福祉サービスの措置の決定通知)
第5条 町長は、法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供(以下「措置」という。)の決定を行つたときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記様式第4号)により当該知的障害者に通知するものとする。
(障害者支援施設等入所等の措置の決定通知)
第6条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所等の措置(以下「入所措置」という。)の決定を行つたときは、障害者支援施設等入所等措置決定通知書(別記様式第6号)により当該知的障害者に通知するものとする。
(障害福祉サービス等の措置の変更等の通知)
第7条 町長は、措置又は入所措置を行つた当該知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置又は入所措置の変更若しくは解除の決定を行つたときは、障害福祉サービス(障害者支援施設等入所等)措置変更(解除)決定通知書(別記様式第8号)により被措置者に通知するものとする。
(職親の申し出等)
第8条 施行規則第1条に規定する職親になることを希望する場合の申出は、知的障害者職親申出書(別記様式第10号)によるものとする。
(職親委託の申請等)
第9条 更生援護を職親に委託することを希望する知的障害者は、職親委託申請書(別記様式第14号)により町長に申請するものとする。
2 町長は、法第16条第1項第3号に規定する知的障害者の更生援護を職親に委託する措置の決定を行つたときは、職親委託(措置)決定通知書(別記様式第15号)により当該知的障害者に通知するものとする。
(職親の連絡指導)
第10条 町長は、前条第2項に規定する措置を行つたときは、職親に対する必要な連絡指導を社会福祉主事その他知的障害者の更生援護に関する業務に従事する者に行わせるものとする。
(費用の徴収額)
第11条 法第27条に規定する被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する措置又は入所措置若しくは措置又は入所措置の委託に係る費用の額を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(費用の徴収額の変更)
第12条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用に係る納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、当該納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略