○身体障害者福祉法施行細則
平成19年10月1日
規則第14号
身体障害者福祉法施行細則(平成15年蘭越町規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、施行令及び施行規則において用いる用語の例による。
(身体障害者更生指導台帳)
第3条 町長は、身体障害者更生指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(執務日誌)
第4条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(別記様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第6条 施行令第8条第2項及び第11条に規定する保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第7条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載するものとする。
(身体障害者の死亡の通知)
第8条 施行令第12条第2項に規定する北海道知事への通知は、身体障害者死亡通知書(別記様式第7号)によるものとする。
(障害福祉サービスの措置の決定通知)
第9条 町長は、法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供(以下「措置」という。)の決定を行つたときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記様式第8号)により当該身体障害者に通知するものとする。
(障害者支援施設等入所等の措置の決定通知)
第10条 町長は、法第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所等の措置(以下「入所措置」という。)の決定を行つたときは、障害者支援施設等入所等措置決定通知書(別記様式第10号)により当該身体障害者に通知するものとする。
(障害福祉サービス等の措置の変更等の通知)
第11条 町長は、措置又は入所措置を行つた当該身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置又は入所措置の変更若しくは解除の決定を行つたときは、障害福祉サービス(障害者支援施設等入所等)措置変更(解除)決定通知書(別記様式第12号)により被措置者に通知するものとする。
(費用の徴収額)
第12条 法第38条第1項に規定する被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する措置又は入所措置若しくは措置又は入所措置の委託に係る費用の額を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(費用の徴収額の変更)
第13条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用に係る納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、当該納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略