○らんこし米商標登録活用検討委員会設置要綱
平成19年6月1日
要綱第15号
(設置)
第1条 蘭越町が取得したらんこし米の商標登録の活用等について検討するため、らんこし米商標登録活用検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 検討委員会は、蘭越町の諮問に応じ、次の事項について検討するものとする。
(1) らんこし米の商標登録の活用に関すること。
(2) らんこし米の宣伝に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、次の委員により組織し、町長が委嘱する。
(1) 蘭越町議会経済建設常任委員長
(2) 蘭越町農業委員会長
(3) ようてい農業協同組合蘭越地区担当理事
(4) 後志農業改良普及センター所長
(5) 後志農業共済組合南部支所長
(6) 蘭越町水稲生産組合長
(7) 有限会社丸石石田商店代表
(8) 一般公募委員 3人程度
2 委員の任期は、2年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 検討委員会には、委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。
(会議)
第4条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、議長を務める。
(その他必要な事項)
第5条 この要綱に定めるもののほか検討委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。