○蘭越町乳児健康診査料扶助事業実施要領
平成19年3月30日
要領第3号
(目的)
第1条 この要領は、蘭越町妊婦・乳幼児健康診査実施要綱(平成19年蘭越町要綱第10号)に定める乳幼児健康診査のうち、生後1ケ月健康診査及び乳児股関節検診(以下「乳児健診」という。)を受診した乳児の保護者に対し、健診料等を助成することにより、乳児の健全な育成と母子保健の向上並びに福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要領により乳児健診料の助成を受けることができる者は、本町に住所を有する生後1歳未満の乳児の保護者(以下「保護者」という。)とする。
2 この要領において、「保護者」とは、親権を行う者、又は後見者であつて現に乳児と生計をともにする養育者をいう。
(助成の基準)
第3条 町は、乳児健診を受診した際に保護者が負担した額の全額を助成する。
2 助成の回数は、乳児1人につき乳児健診それぞれ1回とする。
(助成金の交付申請)
第4条 乳児健診料等の助成を受けようとする者は、乳児健康診査料助成金交付申請書(別記様式第1号)に実施医療機関の領収書を添付し、町長に申請しなければならない。
(助成金の交付の決定)
第5条 町長は、保護者から提出された乳児健康診査料助成金交付申請書により、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、乳児健康診査料助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(助成の方法)
第6条 乳児健診料の助成は、町長がその助成する額を保護者に支払うことにより行うものとする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。

