○蘭越町1歳6ヶ月児及び3歳児精密健康診査実施要領
平成19年3月30日
要領第2号
(目的)
第1条 この要領は、蘭越町が実施する1歳6ヶ月児健康診査及び3歳児健康診査の結果、診断の確定のため、精密健康診査を要する者について、専門的な診断のできる医療機関及び児童相談所の協力を得て精密健康診査を行い、もつてこれらの健康診査の充実強化を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、蘭越町が実施する1歳6ヶ月児健康診査及び3歳児健康診査の結果、診断の確定のために精密健康診査を必要とし、その精密健康診査を医療機関等に依頼することが適当と認められて幼児とする。
(実施機関)
第3条 精密健康診査が身体面に関する場合は、各診療科別の専門医が属する医療機関、精密健康診査が精神面に関する場合は、専門医が属する医療機関又は児童相談所等に依頼して行うものとする。
(精密健康診査の範囲)
第4条 精密健康診査の範囲は、当該幼児の診断を確定するために必要な最低限度の診療及び検査に限り、治療的な措置及び入院を必要とするものは除くものとする。
(受診票の交付)
第5条 町長は、精密検査を必要とする幼児の保護者に対し、1歳6ヶ月児及び3歳児精密健康診査受診票を交付するものとする。
2 受診票の交付を受けた幼児の保護者は、速やかに医療機関及び児童相談所等に当該受診票を提出し受診するものとする。
(精密健康診査の結果の報告)
第6条 医療機関等は、受診票により精密健康診査を実施し、診断が確定したときは、所見、今後の処置等を記入し、受診票を町長に提出するものとする。
(費用の請求及び支払い)
第7条 精密健康診査の請求及び支払いは、蘭越町乳幼児等医療費助成条例(昭和48年条例第12号)に基づき行うものとする。
(事後指導)
第8条 町長は、精密健康診査の結果に基づき、専門医、療育機関等と緊密な連携を図り、保護者に対して適切な措置を講ずるよう指導するとともに、保健師等による家庭訪問を行うなど事後指導の徹底を図るものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行する。
(廃止)
2 蘭越町1歳6ヶ月児及び3歳児精密健康診査実施要領(平成9年蘭越町要領第3号)は、廃止する。