○蘭越町ボランティア活動支援事業実施要綱
平成19年2月22日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号の規定に基づき、精神障害者及びその家族等の団体が行う精神障害者に対するボランティア活動の支援を行うことにより、精神障害者の生活の質的向上を図り、社会復帰を促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、蘭越町とする。
(対象団体)
第3条 この事業の対象団体は、蘭越町精神障害者家族会が主宰するコスモス会(以下「コスモス会」という。)とする。
(事業内容)
第4条 町長は、コスモス会が行う各種事業の開催又はボランティア活動を実施するために要する経費のうち、必要かつ適当と認められる経費について、補助金を交付するものとする。
(交付申請及び実績報告)
第5条 コスモス会は、補助金の交付を受けようとするときは、蘭越町補助金等交付規則(平成16年蘭越町規則第6号。以下「交付規則」という。)に規定する補助金等交付申請書(別記様式第1号)、事業計画書(別記様式第2号)及び事業予算書(別記様式第3号)のほか、次の各号に規定する書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 前年度の決算書
(2) その他、町長が必要とする書類
(1) 支出証拠書類の写し
(2) その他、町長が必要とする書類
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日要綱第10号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。