○蘭越町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱
平成19年2月13日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づき、身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成することにより重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、蘭越町とする。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、身体障害者手帳の交付を受けている重度の肢体不自由者であつて、次の要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 就労、通学、通院等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者
(2) 改造助成を行う月の属する前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(対象経費)
第4条 操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とする。
(助成額)
第5条 助成額は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とする。ただし、その額が100,000円を超えるときは100,000円とする。
(申請)
第6条 自動車の改造の助成を受けようとする対象者又は保護者は、自動車改造費助成申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)を添えるとともに、運転免許証を提示するものとする。
(助成等の決定)
第7条 申請書を受理したときは、申請書の内容を審査の上、当該対象者の身体・経済状況等を調査し、助成を行うかどうか決定するものとする。なお、決定を行う場合、必要に応じ陸運事務所等の関係機関及び改造にあたる業者の意見を聞くものとする。
(助成方法)
第8条 自動車改造費の助成は、町長が決定した額を、自動車改造が終了した後、改造を行つた業者に支払うものとする。
(助成簿の整備)
第9条 町長は、助成の状況を明らかにするため、自動車改造費助成簿を整備するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(廃止)
2 蘭越町重度身体障害者自動車改造費扶助事業実施要綱(平成9年蘭越町要綱第14号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日前に行われた蘭越町重度身体障害者自動車改造費扶助事業実施要綱に基づく申請については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日要綱第10号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日要綱第6号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。


