○蘭越町移動支援事業実施要綱
平成19年2月13日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、障害児(者)がその能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定に基づき、屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、蘭越町(以下「町」という。)とする。
2 この事業を適切な事業運営ができると認められ、これまで支援費制度で移動介護のサービス提供を行つている指定事業者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する。
2 実施方法は、町の判断により地域の特性や利用者の状況に応じ、次の利用形態により実施する。
(1) 個別支援型
個別的支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援
(2) グループ支援型
ア 複数の障害者等への同時支援
イ 屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントへの複数人同時参加の際の支援。ただし、グループ支援型における人数は、3人を原則とするが、町長が認める場合は、3人以上の障害者等への同時支援も実施できることとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児(者)、全身性障害児(者)(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する者であつて両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。)、知的障害児(者)、精神障害児(者)及びその他、町長が外出時に移動の支援が特に必要と認めた者とする。
(1) 町内に住所を有する者(法第19条第3項の規定により他市町村が支給決定を行つた障害者を除く。)
(2) 町外に住所を有する者(法第19条第3項の規定により本町が支給決定を行つた障害者に限る。)
(利用の申請及び決定)
第5条 利用を希望する障害者及び障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に申請するものとする。
(サービスを提供する者)
第6条 サービスを提供する者の要件は、次の各号のとおりとする。
(1) 視覚障害児(者)へサービスを提供する者
「視覚障害者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行つた者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
(2) 全身性障害児(者)へサービスを提供する者
「全身性障害者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行つた者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
(3) 知的障害児(者)及び精神障害児(者)へサービスを提供する者
ア 介護福祉士
イ 「居宅介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行つた者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
ウ 「知的障害者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行つた者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
エ 介護保険法(平成11年法律第123号)第7条第6項に規定する政令で定める者
(利用者負担額)
第7条 この事業を利用する利用者又は保護者(以下「利用者」という。)は、この事業にする費用のうち、1割を負担するものとし、指定事業者に支払うものとする。ただし、第3条第2項第2号により利用する場合は、一人の利用者につき30%の減算を行う。
2 利用者負担上限月額を設けることとし、その合算の対象となる費用は、介護給付費、訓練等給付費、法第77条第1項第6号、第9号及び第3項のサービス利用に係る費用とする。
3 共同生活援助を利用する者が当該事業を利用する場合は、個別減免前の額を利用者負担上限月額とする。
(利用にかかる経費の支弁)
第9条 町は、指定事業者に対して、利用単価から利用者負担額を差し引いた額を支弁するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成21年10月1日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日要綱第10号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日要綱第8号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日要綱第6号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日要綱第11号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表
利用単位(1単位:10円)
区分 | 身体介護を伴う場合 | 身体介護を伴わない場合 |
30分未満 | 248 | 102 |
30分以上1時間未満 | 392 | 191 |
1時間以上1時間30分未満 | 570 | 267 |
1時間30分以上(30分ごとに) | 81 | 68 |
加算 | ○時間帯による加算 ・夜間(午後6時~午後10時)~25/100を加算 ・早朝(午前6時~午前8時)~25/100を加算 ・深夜(午後10時~午前6時)~50/100を加算 | |
○利用者負担上限管理加算 月 150単位 | ||



